鈴木英敬 (自由民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

福田委員の御質問にお答えします。

そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。

選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのこと自体が有権者が行う投票の判断材料になり、有権者の判断に基づきその候補者が落選したり一定の得票を得られなかった場合には、供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙の過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。

なお、先ほど逢沢提出者からも答弁がありましたが、ポスターの掲示によって、改正案に罰則つきで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪が行われていると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警告したり、刑事司法手続による対処を行うことを想定しております。

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