先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。
そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定が設けられた、また、その設けられた規定の内容について説明をするということになろうかと思っております。
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。
では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
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鈴木英敬(自民)
福田委員の御質問にお答えします。
そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。
選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポス…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。
また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉…
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- (上の発言)
9笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。
そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定が設けられた、また、その設けられた規定の内容について説明をするということになろうかと思っております。
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
また、選挙期間中又は選挙後の告発により当選者のポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったと選挙後に司法により認定される、こうしたことも想定しておく必要があるかと思います。こうした場合において、選挙そのものの有効性はどのように判断されるとお考えでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
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鈴木英敬(自民)
司法により認定された場合の当該選挙の有効性をどう判断するかという福田委員の御質問に答弁します。
選挙は、公選法二百五条一項で、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り無効とされるというふうになっております。
ここに言う、今申し上げた二百五条の前段、選挙の規定に違反することがあるときとは、最高裁の判例によりますと、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを…
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
ここまでの質疑を踏まえ、今回の規定の新設について整理したいと思います。
行政機関が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったか否かを判断することはなく、表現の自由、民主主義の根幹を行政機関は制限するものではないということを確認しました。
その一方で、今回、違法な行為の類型が明確化されております。候補者は新たな規定の趣旨に即してポスターの記載内容を検討するという責務が明文化されました。表現の自由を守りながら何ができるのか熟慮された中で、候補者の責務を法律で明確化し、抑止力を生み出し、行動変容を促していくという一歩を踏み…
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