福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。
改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということをまず申し上げておきたいというふうに思います。
これらは双方とも重要な観点であることを踏まえまして、公権力による恣意的な規制が行われることがないよう、御指摘の品位保持義務規定に違反するポスターがあった場合に、直ちに行政機関である選挙管理委員会が表現内容に立ち入ってその可否を判断することはないと整理させていただきました。
その上で、ポスターの掲示によって、改正案に罰則つきで盛り込まれている営業宣伝や、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪が行われると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警察から警告を出しましたり、刑事司法手続による対処を行う、そのように整理をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
2
渡辺周(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
渡辺周(立憲)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
この発言のページ
4
福田かおる(自民)
自由民主党の福田かおるです。人生初めての質問という貴重な機会を、民主主義の根幹である政治活動の自由、表現の自由、選挙制度についてさせていただけること、うれしく存じます。
私自身は、昨年十月に初めての選挙に立候補いたしました。自身が立候補してみて、公職選挙法というのは、言葉を選ばずに申し上げれば、時代に合っていない部分が数多くある制度であるということを実感してまいりました。これは未来の政治家の卵にとっても、有権者になっていく方々にとっても、参入障壁になりかねないものです。時代に合わせた新しいルールが必要です。
昨年四月の東京都江東区での衆議院補欠選挙、…
この発言のページ
- (上の発言)
5
逢沢一郎(自民)
福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。
改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということをまず申し上げておきたいというふうに思います。
これらは双方とも重要な観点であることを踏まえまして、公権力による恣意的な規制が行われることがないよう、御指摘の品位保持義務規定に違反するポスターがあった場合に、直ちに行政機関である選挙管理委員会が表現内容に立ち入ってその可否を判断することはないと整理させていただきました。
その上で、ポスターの掲示によって、改正案に罰則つきで盛り込まれている営業宣伝や、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪が行われると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警察から警告を出しましたり、刑事司法手続による対処を行う、そのように整理をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
6
福田かおる(自民)
ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。
では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
この発言のページ
7
鈴木英敬(自民)
福田委員の御質問にお答えします。
そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。
選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポス…
この発言のページ
8
福田かおる(自民)
ありがとうございます。
ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。
また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉…
この発言のページ