自由民主党の福田かおるです。人生初めての質問という貴重な機会を、民主主義の根幹である政治活動の自由、表現の自由、選挙制度についてさせていただけること、うれしく存じます。
私自身は、昨年十月に初めての選挙に立候補いたしました。自身が立候補してみて、公職選挙法というのは、言葉を選ばずに申し上げれば、時代に合っていない部分が数多くある制度であるということを実感してまいりました。これは未来の政治家の卵にとっても、有権者になっていく方々にとっても、参入障壁になりかねないものです。時代に合わせた新しいルールが必要です。
昨年四月の東京都江東区での衆議院補欠選挙、七月の東京都知事選挙、十一月の兵庫県知事選挙、候補者による妨害行為やSNSでの中継、ポスタージャックに二馬力選挙と、この一年間を振り返っても、今の法制度の限界を感じさせるような新しい出来事が幾つも起こっています。令和の時代になって、SNSを始めとする様々なツールを活用しながら選挙に参入してくる多様な方々が登場した結果だと思っております。
一方、新しいルールを作っていくに当たっては、民主主義の根幹として長年の蓄積で運用されてきた選挙制度について、その根幹を揺るがすことなく改革を行っていかなければならないところに難しさがございます。しかも、現場レベルでは、行政機関はどのように事象に向き合って法律を当てはめていくのか、運用の部分に更に格段の難しさがある。これが公職選挙法の大きな特徴であるように思います。
選挙管理委員会を始め、現場でたくさんの方々の御苦労があって、過去の慣習なども踏まえ、先人たちの知見を積み上げながらどうにか運用されてきた。私が選挙に挑むに当たっても、選挙管理委員会の方々には多くの質問をさせていただき、大変にお世話になりました。選挙管理委員会の方々にも判断権限がない、あっても判断がしにくい、どこの選挙管理委員会に聞くかによって答えが違うねというようなこともございました。
新しいルールができれば、選挙管理委員会を始め現場に影響が出ます。今回の改正案をどのように現場で運用していくのか、運用について立法過程で議論し、明確に整理しておくことが、候補者はもちろんのこと、未来世代の政治家にとっても、現場で奮闘されておられる選挙管理委員会の皆さんにとっても、そして国民一人一人にとっても重要だと考えています。
本日、まずは、ポスター記載に関し新しく改正案で設けられる義務、この運用部分について質問させていただきたいと思います。これは表現の自由に対する制限になり得るもので、その運用、特に行政機関の関与については明確にしておく必要があると考えています。
具体的には、第百四十四条の四の二では、ポスターには他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容を記載してはならないことが規定されることとなっています。ヘイトスピーチに当たる当たらないといったこともよくSNS上で議論になったりしておりますが、名誉を傷つけているのか、善良な風俗を害しているのか、こうしたことの判断には主観的な側面があり、人によって判断が異なるといった場面も数多く存在しています。
このような中、特定の表現の記載を禁止するということは、民主主義の根幹を成す政治活動及び表現の自由に対する制限につながりかねません。記載禁止事項に該当する表現か否か、この判断に当たっては、行政機関の裁量の範囲を厳格に限定していく必要があるのではないかと考えておりますが、提案者の御見解をお伺いします。
1
渡辺周(立憲)
これより会議を開きます。
逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也君、総務省大臣官房審議官下仲宏卓君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
渡辺周(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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3
渡辺周(立憲)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
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- (上の発言)
4
福田かおる(自民)
自由民主党の福田かおるです。人生初めての質問という貴重な機会を、民主主義の根幹である政治活動の自由、表現の自由、選挙制度についてさせていただけること、うれしく存じます。
私自身は、昨年十月に初めての選挙に立候補いたしました。自身が立候補してみて、公職選挙法というのは、言葉を選ばずに申し上げれば、時代に合っていない部分が数多くある制度であるということを実感してまいりました。これは未来の政治家の卵にとっても、有権者になっていく方々にとっても、参入障壁になりかねないものです。時代に合わせた新しいルールが必要です。
昨年四月の東京都江東区での衆議院補欠選挙、七月の東京都知事選挙、十一月の兵庫県知事選挙、候補者による妨害行為やSNSでの中継、ポスタージャックに二馬力選挙と、この一年間を振り返っても、今の法制度の限界を感じさせるような新しい出来事が幾つも起こっています。令和の時代になって、SNSを始めとする様々なツールを活用しながら選挙に参入してくる多様な方々が登場した結果だと思っております。
一方、新しいルールを作っていくに当たっては、民主主義の根幹として長年の蓄積で運用されてきた選挙制度について、その根幹を揺るがすことなく改革を行っていかなければならないところに難しさがございます。しかも、現場レベルでは、行政機関はどのように事象に向き合って法律を当てはめていくのか、運用の部分に更に格段の難しさがある。これが公職選挙法の大きな特徴であるように思います。
選挙管理委員会を始め、現場でたくさんの方々の御苦労があって、過去の慣習なども踏まえ、先人たちの知見を積み上げながらどうにか運用されてきた。私が選挙に挑むに当たっても、選挙管理委員会の方々には多くの質問をさせていただき、大変にお世話になりました。選挙管理委員会の方々にも判断権限がない、あっても判断がしにくい、どこの選挙管理委員会に聞くかによって答えが違うねというようなこともございました。
新しいルールができれば、選挙管理委員会を始め現場に影響が出ます。今回の改正案をどのように現場で運用していくのか、運用について立法過程で議論し、明確に整理しておくことが、候補者はもちろんのこと、未来世代の政治家にとっても、現場で奮闘されておられる選挙管理委員会の皆さんにとっても、そして国民一人一人にとっても重要だと考えています。
本日、まずは、ポスター記載に関し新しく改正案で設けられる義務、この運用部分について質問させていただきたいと思います。これは表現の自由に対する制限になり得るもので、その運用、特に行政機関の関与については明確にしておく必要があると考えています。
具体的には、第百四十四条の四の二では、ポスターには他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容を記載してはならないことが規定されることとなっています。ヘイトスピーチに当たる当たらないといったこともよくSNS上で議論になったりしておりますが、名誉を傷つけているのか、善良な風俗を害しているのか、こうしたことの判断には主観的な側面があり、人によって判断が異なるといった場面も数多く存在しています。
このような中、特定の表現の記載を禁止するということは、民主主義の根幹を成す政治活動及び表現の自由に対する制限につながりかねません。記載禁止事項に該当する表現か否か、この判断に当たっては、行政機関の裁量の範囲を厳格に限定していく必要があるのではないかと考えておりますが、提案者の御見解をお伺いします。
5
逢沢一郎(自民)
福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。
改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課…
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6
福田かおる(自民)
ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。
では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
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7
鈴木英敬(自民)
福田委員の御質問にお答えします。
そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。
選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポス…
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