そこまで法律のことを勉強していなかったので、ちょっとお答えは差し控えさせていただいて、事前に貼るポスターについても……(福島委員「掲示板に貼るポスターに、選挙人に見やすいように名前を掲示しなければならないと。今回、改正案で」と呼ぶ)掲示板に貼るポスターは、その中で戦っていただくわけですから、何を書いていただくかというのは、そこはお決めいただければと思います。ほかのポスターについてどう書くかということについては、今回はないのではないかと思っています。
大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
前後のやりとり
有志の会の福島伸享でございます。 今日は本当に、三人の参考人の先生方、ありがとうございます。最後の質問ですので、気楽にお答えいただければというふうに思います。 私だけがこの中で無所属で立候補いたしておりまして、選挙期間になりますといわゆるA全と言われるポスターを、掲示板以外に名前と顔をやったような写真を私たちは貼れませんで、それまでいわゆる二連ポスターというのを貼っている中、解散になると全部、原則剥がさなければならないということになっておりまして、非常に不公平だなと思っております。相手の陣営もその弱さを分かっていまして、徹底して貼り替えていないポスタ…
かつて、衆議院の選挙制度が変わったときに、政党本位の選挙にするということで、そういうふうにつくって制度化がされていったわけでございますけれども、そういう中で政党の選挙の運動も認める。それまでは今の参議院と同様に確認団体ということで、直接選挙運動はできない政治活動をやっていたわけでございますけれども、政党本位の選挙ということで、政党も選挙運動ができる。政党中心なので、無所属の方はなかなか乗ってこないということでございます。 この点については、最高裁でも違憲ではないと。政党本位、そういうような制度趣旨からいって、差があっても違憲ではないというような、政見放…
にわかに納得し難いんですけれども。 ただ、どうやって工夫するかというと、皆さんがA全を貼っているポスターのところに私が、党より人物と書いた文字だけのポスターを貼るんですね。これは恐らく、政治活動の一環として公示前に貼るポスターであれば許されるんだと思っております。 今日提出された法案では、当該ポスターを使用する候補者の氏名を選挙人に見やすいよう記載しなければならないとなっているんですね。これは余計なお世話なんじゃないかと私は思うんですよ。片方で文字のポスターしか貼らせてもらえない、そのイメージと統一するために文字だけのポスターを貼ることは許されていい…
- (上の発言)
そこまで法律のことを勉強していなかったので、ちょっとお答えは差し控えさせていただいて、事前に貼るポスターについても……(福島委員「掲示板に貼るポスターに、選挙人に見やすいように名前を掲示しなければならないと。今回、改正案で」と呼ぶ)掲示板に貼るポスターは、その中で戦っていただくわけですから、何を書いていただくかというのは、そこはお決めいただければと思います。ほかのポスターについてどう書くかということについては、今回はないのではないかと思っています。
それでも、掲示板のポスターも、そのデザインは私は原則自由だと思うし、それそのものが選挙戦略だと思うんですね。名前を書かなければならないということは、私にとっては、余計なおせっかいと言ったらおかしいですけれども、そう思えるんです。 もう一つ、今回の法改正でこういう条文になっております。公職の候補者は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるようなポスターとしての品位を損なう内容を記載してはいけないと。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけと。 仮に、ポスターに、例えば、私でも誰でもいいんですけれども、裏金議員追放と書いたポスター…
先ほど来御回答したように、法令の改正があった場合については、その具体的な対象や事例についても明示いただきたいというお願いをしておりまして、選管としましては、そういったものによってでしか判断ができないというのが正直なところでございます。
非常に難しい問題だろうというふうに思っておるんですが、私ども、今回の知事選挙でもそういうような、いろいろな問題もとにかく出てきておりますのでね。おっしゃるとおり、今いろいろなことを私どもは検討もしておりますので、検討しながら選管としても考えたいというふうに思います。そのぐらいしか私は答弁できないんですけれども。