2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

それでも、掲示板のポスターも、そのデザインは私は原則自由だと思うし、それそのものが選挙戦略だと思うんですね。名前を書かなければならないということは、私にとっては、余計なおせっかいと言ったらおかしいですけれども、そう思えるんです。

もう一つ、今回の法改正でこういう条文になっております。公職の候補者は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるようなポスターとしての品位を損なう内容を記載してはいけないと。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけと。

仮に、ポスターに、例えば、私でも誰でもいいんですけれども、裏金議員追放と書いたポスターを掲げますね。裏金議員追放。今までですと国会で、この前までの国会ですと、今はいなくなっちゃいましたけれども、鷲尾議員がそそっと本会議場で議長のところへ行って、裏金議員と言っただけで、けしからぬと言ったわけですね。つまり、裏金議員を擁している政党は、裏金議員と言うことは名誉を傷つけるものだと思っているわけですね。当然、選挙になれば、裏金議員追放というポスターを貼れば、その議員の名誉を傷つけているじゃないか、選管さん、取り締まってくれと言われるわけですけれども、この条文の下、そう訴えられたときに、織田参考人、永田参考人、どう対応いたしますか。

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