先ほど来御回答したように、法令の改正があった場合については、その具体的な対象や事例についても明示いただきたいというお願いをしておりまして、選管としましては、そういったものによってでしか判断ができないというのが正直なところでございます。
織田祐輔東京都選挙管理委員会事務局選挙課長
2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
前後のやりとり
にわかに納得し難いんですけれども。 ただ、どうやって工夫するかというと、皆さんがA全を貼っているポスターのところに私が、党より人物と書いた文字だけのポスターを貼るんですね。これは恐らく、政治活動の一環として公示前に貼るポスターであれば許されるんだと思っております。 今日提出された法案では、当該ポスターを使用する候補者の氏名を選挙人に見やすいよう記載しなければならないとなっているんですね。これは余計なお世話なんじゃないかと私は思うんですよ。片方で文字のポスターしか貼らせてもらえない、そのイメージと統一するために文字だけのポスターを貼ることは許されていい…
そこまで法律のことを勉強していなかったので、ちょっとお答えは差し控えさせていただいて、事前に貼るポスターについても……(福島委員「掲示板に貼るポスターに、選挙人に見やすいように名前を掲示しなければならないと。今回、改正案で」と呼ぶ)掲示板に貼るポスターは、その中で戦っていただくわけですから、何を書いていただくかというのは、そこはお決めいただければと思います。ほかのポスターについてどう書くかということについては、今回はないのではないかと思っています。
それでも、掲示板のポスターも、そのデザインは私は原則自由だと思うし、それそのものが選挙戦略だと思うんですね。名前を書かなければならないということは、私にとっては、余計なおせっかいと言ったらおかしいですけれども、そう思えるんです。 もう一つ、今回の法改正でこういう条文になっております。公職の候補者は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるようなポスターとしての品位を損なう内容を記載してはいけないと。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけと。 仮に、ポスターに、例えば、私でも誰でもいいんですけれども、裏金議員追放と書いたポスター…
- (上の発言)
先ほど来御回答したように、法令の改正があった場合については、その具体的な対象や事例についても明示いただきたいというお願いをしておりまして、選管としましては、そういったものによってでしか判断ができないというのが正直なところでございます。
非常に難しい問題だろうというふうに思っておるんですが、私ども、今回の知事選挙でもそういうような、いろいろな問題もとにかく出てきておりますのでね。おっしゃるとおり、今いろいろなことを私どもは検討もしておりますので、検討しながら選管としても考えたいというふうに思います。そのぐらいしか私は答弁できないんですけれども。
今の答弁でも分かるように、恐らく、名誉を傷つけ品位を損なう内容とやると、皆さん現場で物すごく困ると思うんですよ。だって、選挙ではあらゆることで、私もそうですけれども、名誉を傷つける言動を連日、毎日のように吐かれているわけですよ。相手の人の演説とかも含めてですね。それで言われると恐らく、条文になっちゃったらね。私は、ここは本当は、団体の名誉を著しく傷つけと。著しくを入れるべきだと私は思っているんですけれども、非常にこれは運用が、現場の皆さん方は苦しむんじゃないかなと思っておりますので、もし御意見があればこの後にでも是非、御意見をおっしゃっていただければとい…
ポスター掲示場の必要性というところまでは、選管としてお答えできるのは非常に難しいというふうに考えてございます。 ですので、選管ではなくて、若干個人的な見解になりますと、先ほどお話にもあったように、選挙が始まったんだなというふうに、風物詩的な盛り上げという効果もあるかと思いますし、実際に、選挙が始まったということをホームページなどで、又は区市町村とかでも、チラシも含めていろいろ、ティッシュを配ったり、啓発してもなかなかそれを認識していただけない場合もあります。それが、法の中では一定の人口や地域の中で決められた数が実際に町を歩けば目につくという効果がありま…