有志の会の福島伸享でございます。
今日は本当に、三人の参考人の先生方、ありがとうございます。最後の質問ですので、気楽にお答えいただければというふうに思います。
私だけがこの中で無所属で立候補いたしておりまして、選挙期間になりますといわゆるA全と言われるポスターを、掲示板以外に名前と顔をやったような写真を私たちは貼れませんで、それまでいわゆる二連ポスターというのを貼っている中、解散になると全部、原則剥がさなければならないということになっておりまして、非常に不公平だなと思っております。相手の陣営もその弱さを分かっていまして、徹底して貼り替えていないポスターをチェックして、選管の方から、ここを貼り替えろ、ここを貼り替えろと。それだけで一人か二人の要員が必要になって、その分、活動ができないという。そうした選挙戦を戦ってまいりましたし、政見放送もありません、ビラの枚数も少ない、選挙事務所の数も少ないという中で戦っております。
衆議院は小選挙区比例代表並立制ですけれども、小選挙区と比例代表はまた別の選挙だと思うんですね。小選挙区の無所属の候補者が掲示板以外に個人の名前が入ったポスターを掲げられないというのは選挙の公平性の点で問題があるんじゃないかと思うんですけれども、大泉参考人、いかがお考えでしょうか。
94大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
今お二人の参考人からあったとおりが現状だと思いますし、私どもも、耳に入ってくる話は、選挙がいつもあるわけではないのでなかなか人員的に確保するのは難しいというような話は入ってまいります。また、特に最近では昔たくさんいたようなベテランの職員が大分減ってきて、人事ローテーションでなかなか難しくなってきているというようなお話も聞きますので、公選法の知識、プラスアルファの知識を備えた職員がちゃんといるようにしなければいけないと考えております。
そういう中で、私どもの一般社団法人も選管からの質問の受付先みたいになっておりまして、そういう中で一助を、少しでもお助けに…
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塩川鉄也(共産)
執行経費基準法の議論もありますので、参考にさせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、福島伸享君。
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- (上の発言)
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福島伸享政府参考人など
有志の会の福島伸享でございます。
今日は本当に、三人の参考人の先生方、ありがとうございます。最後の質問ですので、気楽にお答えいただければというふうに思います。
私だけがこの中で無所属で立候補いたしておりまして、選挙期間になりますといわゆるA全と言われるポスターを、掲示板以外に名前と顔をやったような写真を私たちは貼れませんで、それまでいわゆる二連ポスターというのを貼っている中、解散になると全部、原則剥がさなければならないということになっておりまして、非常に不公平だなと思っております。相手の陣営もその弱さを分かっていまして、徹底して貼り替えていないポスターをチェックして、選管の方から、ここを貼り替えろ、ここを貼り替えろと。それだけで一人か二人の要員が必要になって、その分、活動ができないという。そうした選挙戦を戦ってまいりましたし、政見放送もありません、ビラの枚数も少ない、選挙事務所の数も少ないという中で戦っております。
衆議院は小選挙区比例代表並立制ですけれども、小選挙区と比例代表はまた別の選挙だと思うんですね。小選挙区の無所属の候補者が掲示板以外に個人の名前が入ったポスターを掲げられないというのは選挙の公平性の点で問題があるんじゃないかと思うんですけれども、大泉参考人、いかがお考えでしょうか。
98大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
かつて、衆議院の選挙制度が変わったときに、政党本位の選挙にするということで、そういうふうにつくって制度化がされていったわけでございますけれども、そういう中で政党の選挙の運動も認める。それまでは今の参議院と同様に確認団体ということで、直接選挙運動はできない政治活動をやっていたわけでございますけれども、政党本位の選挙ということで、政党も選挙運動ができる。政党中心なので、無所属の方はなかなか乗ってこないということでございます。
この点については、最高裁でも違憲ではないと。政党本位、そういうような制度趣旨からいって、差があっても違憲ではないというような、政見放…
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福島伸享政府参考人など
にわかに納得し難いんですけれども。
ただ、どうやって工夫するかというと、皆さんがA全を貼っているポスターのところに私が、党より人物と書いた文字だけのポスターを貼るんですね。これは恐らく、政治活動の一環として公示前に貼るポスターであれば許されるんだと思っております。
今日提出された法案では、当該ポスターを使用する候補者の氏名を選挙人に見やすいよう記載しなければならないとなっているんですね。これは余計なお世話なんじゃないかと私は思うんですよ。片方で文字のポスターしか貼らせてもらえない、そのイメージと統一するために文字だけのポスターを貼ることは許されていい…
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100大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
そこまで法律のことを勉強していなかったので、ちょっとお答えは差し控えさせていただいて、事前に貼るポスターについても……(福島委員「掲示板に貼るポスターに、選挙人に見やすいように名前を掲示しなければならないと。今回、改正案で」と呼ぶ)掲示板に貼るポスターは、その中で戦っていただくわけですから、何を書いていただくかというのは、そこはお決めいただければと思います。ほかのポスターについてどう書くかということについては、今回はないのではないかと思っています。
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