お答えいたします。
特定商取引法では、例えば、通信販売の申込段階において解約を受け付ける電話番号として表示していたとしても、つながらないような場合には表示義務に違反するおそれがあるとしております。
消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まず消費生活センター等に御相談いただくことが重要だと思っています。こうした相談も活用しまして、悪質な事業者に対しては、消費者庁としても、法律にのっとり適切に対処してまいります。具体的には、電話がつながらないなどの特定商取引法に違反する事業者に対しては、令和三年改正後、計十六案件の行政処分及び行政指導を行っておりまして、今後とも、取引の公正化と消費者の保護に努めてまいります。
また、ガイドラインにおきましては、電話で解約を受け付ける場合には確実につながる電話番号を掲載する必要があることを示しており、引き続きこうした周知にも努めてまいりたいと考えています。
72藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、定期購入に係る契約の解約に関する相談件数は、二〇二二年度は約八万四千件、二〇二三年度は約六万六千件、二〇二四年度は、本年六月一日現在の件数ですけれども、約七万一千件であります。二〇二四年度は、ピーク時の二〇二二年度と比較して約一五%は減少しているという状況かと認識しております。
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伊東信久(維新)
かなりの数があると思うんですけれども。
ちょっと時間もないので、最後、私の経験を述べさせていただきます。
私は今、大阪第十九区というところで二回当選させていただきまして、その前は、大阪十一区というところで二回当選をさせていただきました。大阪以外の方に言いますと、大阪の一番北で、京都と隣接しているところから、和歌山に隣接しているところに国替えしたんですね。その間、四年間落選していましたので、浪人生活を送っています。
それで、引っ越しをしました。引っ越しをして、新しい十九区で活動しているときに、通帳を見たときに、二か月に一遍、四千円が引かれているんです…
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浦野靖人(維新)
藤本総括審議官、時間が過ぎていますので、簡潔にお願いします。
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- (上の発言)
75藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
特定商取引法では、例えば、通信販売の申込段階において解約を受け付ける電話番号として表示していたとしても、つながらないような場合には表示義務に違反するおそれがあるとしております。
消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まず消費生活センター等に御相談いただくことが重要だと思っています。こうした相談も活用しまして、悪質な事業者に対しては、消費者庁としても、法律にのっとり適切に対処してまいります。具体的には、電話がつながらないなどの特定商取引法に違反する事業者に対しては、令和三年改正後、計十六案件の行政処分及び行政指導を行っておりまして、今後とも、取引の公正化と消費者の保護に努めてまいります。
また、ガイドラインにおきましては、電話で解約を受け付ける場合には確実につながる電話番号を掲載する必要があることを示しており、引き続きこうした周知にも努めてまいりたいと考えています。
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伊東信久(維新)
一八八番に電話します。
終わります。
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浦野靖人(維新)
次に、西岡義高君。
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西岡義高(国民)
国民民主党の西岡義高でございます。本日はよろしくお願いいたします。
今日は、自動車につけますチャイルドシートについて幾つかお聞きしたいと思います。
道路交通法では、自動車に六歳未満の子供を乗せる際には、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合、要するに、国の定めた安全基準に適合したチャイルドシートを使用することが義務づけられていると思います。
ところが、大手インターネット通販サイトなどでも度々出品されているようなんですけれども、安全基準に適合していない商品が販売されているという事例がございます。そして、より悪質なものになりますと、国交省…
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