国民民主党の西岡義高でございます。本日はよろしくお願いいたします。
今日は、自動車につけますチャイルドシートについて幾つかお聞きしたいと思います。
道路交通法では、自動車に六歳未満の子供を乗せる際には、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合、要するに、国の定めた安全基準に適合したチャイルドシートを使用することが義務づけられていると思います。
ところが、大手インターネット通販サイトなどでも度々出品されているようなんですけれども、安全基準に適合していない商品が販売されているという事例がございます。そして、より悪質なものになりますと、国交省の安全基準を満たしていることを示すEマーク、これを基準を満たしていないのに、あたかも基準を満たしているかのように偽装して販売している事業者も存在しております。二〇一七年には、国土交通省の方でこれらの商品の衝突試験などを行って、その危険性というのは確認しているかと承知しております。
こういった偽装認証のチャイルドシート、これらについては、国交省さんの方でも度々発見しては販売中止を求めるというようなことを行っているようですけれども、一旦販売が取り下げられても、ほとぼりが冷めるとまた再販されている、こういったイタチごっこの状況が何年も繰り広げられているということでございます。
同じような、安全基準を満たしていない偽の適合マークの事例といたしまして、偽の適合マークをつけて自転車用のヘルメットを販売していた事業者に対しまして景品表示法に基づく行政処分を行ったという事例があると認識しております。
偽の適合マークをつけたチャイルドシートについても消費者庁として何らかの行政処分を行えるのかどうか、見解を伺いたいと思います。
75藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
特定商取引法では、例えば、通信販売の申込段階において解約を受け付ける電話番号として表示していたとしても、つながらないような場合には表示義務に違反するおそれがあるとしております。
消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まず消費生活センター等に御相談いただくことが重要だと思っています。こうした相談も活用しまして、悪質な事業者に対しては、消費者庁としても、法律にのっとり適切に対処してまいります。具体的には、電話がつながらないなどの特定商取引法に違反する事業者に対しては、令和三年改正後、計十六案件の行政処分及び行政指導を行っておりまして、…
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伊東信久(維新)
一八八番に電話します。
終わります。
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77
浦野靖人(維新)
次に、西岡義高君。
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- (上の発言)
78
西岡義高(国民)
国民民主党の西岡義高でございます。本日はよろしくお願いいたします。
今日は、自動車につけますチャイルドシートについて幾つかお聞きしたいと思います。
道路交通法では、自動車に六歳未満の子供を乗せる際には、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合、要するに、国の定めた安全基準に適合したチャイルドシートを使用することが義務づけられていると思います。
ところが、大手インターネット通販サイトなどでも度々出品されているようなんですけれども、安全基準に適合していない商品が販売されているという事例がございます。そして、より悪質なものになりますと、国交省の安全基準を満たしていることを示すEマーク、これを基準を満たしていないのに、あたかも基準を満たしているかのように偽装して販売している事業者も存在しております。二〇一七年には、国土交通省の方でこれらの商品の衝突試験などを行って、その危険性というのは確認しているかと承知しております。
こういった偽装認証のチャイルドシート、これらについては、国交省さんの方でも度々発見しては販売中止を求めるというようなことを行っているようですけれども、一旦販売が取り下げられても、ほとぼりが冷めるとまた再販されている、こういったイタチごっこの状況が何年も繰り広げられているということでございます。
同じような、安全基準を満たしていない偽の適合マークの事例といたしまして、偽の適合マークをつけて自転車用のヘルメットを販売していた事業者に対しまして景品表示法に基づく行政処分を行ったという事例があると認識しております。
偽の適合マークをつけたチャイルドシートについても消費者庁として何らかの行政処分を行えるのかどうか、見解を伺いたいと思います。
79田田中久美子消費者庁審議官
お答えいたします。
消費者庁は、ただいま御指摘いただきました景品表示法のほか、特定商取引法という法律も所管をしております。
まず、景品表示法でございますけれども、事業者が、自己の供給する商品又は役務、その内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示、こういったものを禁止をしているということでございまして、特定商取引法の方も、商品の性能等について、著しく事実に相違する表示や、著しく優良であると誤認させるような表示、こういうものを禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、所管法令に違反するおそれのある具体的な事実、こういうもの…
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西岡義高(国民)
著しく誤認、いわゆる優良誤認というところについては是正を求められるということでしたけれども、結局、偽のEマークというのは、偽の表示で、偽の認証が取れているということを示しているので、著しく誤認を与えていると私は思いますので、ここは適切に処置を進めていっていただきたいと思います。
ただ、これも結局、イタチごっこの構図は、ほとぼりが冷めたらまた別の形で再販されてしまうというおそれもあります。子供の命に直結するチャイルドシートですので、こういった偽装認証には、より重い罰則であったりとか、もっと踏み込んだ規制についても今後検討していっていただきたいと思います。…
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81尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
チャイルドシートを使用していても、シートの固定や子供の体格などの面で適正に使用していない場合、本来の機能が発揮できないことがございます。
消費者庁には、交通事故等が起きた際にチャイルドシートを適正に使用しておらずけがをしたという事故情報が複数寄せられており、これまで累次の注意喚起を行ってきたところでございます。具体的には、小さい子供には必ずチャイルドシートを使用する、シートは取付け可能な座席に確実に固定する、購入に際しては使用する車への適合や保安基準に適合したマークがついているかを確認する、シートベルト固定方式よりも誤使用の少な…
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