角田秀穂 (公明党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

次に、二号通報についてですけれども、消費者庁の意識調査では、勤務先で重大な法令違反を知り、勤務先に相談、通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしている一方で、約四割の市区町村がこうした外部通報に対応する窓口を設置しておらず、半数以上の市区町村では外部通報に対応するための内部規程を整備していない。こうしたことから、市区町村の体制整備の義務が履行されていない状況を改善する取組を進めていただきたいと前回の質問では求めさせていただきました。

一方で、府省庁や都道府県ではほぼ一〇〇%、外部通報に対応する窓口が設置をされていますが、このうち府省庁の通報受理件数は、令和四年度の数字では二万四千四百六十件となっております。各府省庁で受理する通報は処分、監督の権限を有しているものに限られますが、通報する側にしてみれば、そもそもどの法律に違反をしていて、その法律をどこの府省庁が所管しているかが分からないという場合が多いと思われます。

都道府県など地方行政機関は、総合行政でありますから、窓口で担当する部署等を調べて案内をしてくれる、こうした対応が多いと思いますが、府省庁への通報の場合は、まずは消費者庁が最初の窓口になっていると思います。

公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドラインでは、「通報内容となる事実について、当該行政機関が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。」とあります。

労働者等が職場で不正なことが行われることを知ったとき、その事実が公益通報の対象となるのか、五百五本の法律に該当するのか、どこに通報すべきかという、いわば入口の相談件数について、消費者庁のホームページを見ますと、公益通報者保護制度相談ダイヤルへの相談件数として令和六年度は五千八百五十七件とありますが、他の府省庁に係るものはどの程度あるのか、また、相談に対する対応の体制、そして、年々相談件数も増加していることや、法改正により通報者の対象が拡大をされることを踏まえて、今後この体制を強化することも必要と考えますが、改善を図ろうとしていることがあれば、併せてお伺いをしたいと思います。

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