次に、角田秀穂君。
浦野靖人 (日本維新の会)
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
本当にこのポイントはどこまでいっても平行線だなと思うんですけれども、でも、本当にここを、みんなの立場で、背けることなく、議論と実態を重ねていって、議論を続けていくべきと思っています。 不当な配置転換に対して通報者が立証しなくてはいけないとなると、その資料を集めなくてはいけませんし、そもそもどういった資料が必要かも分からない状況になっていると思います。先ほども指摘がありましたけれども、情報を収集するために資料を持ち出そうとする場合、窃盗罪、横領罪、背任罪、個人情報保護法と、いろいろその他の法律も合わせて、こうした罪から免責されるんだ、そういう担保がなけれ…
お答えいたします。 公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占めるものであります。 一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があるということだと思います。 裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますけれども、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。 このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下免責とする規定を設けることは現状困…
これも是非検討課題にしてほしいと思います。 コンプライアンス意識を高めるということは、あれも駄目、これも駄目とがんじがらめになることではないと思っておりまして、企業の価値を高めることにつながると思っております。 この公益通報者保護法、これは一体誰のための法律なんでしょうか。私は三つあると思っていまして、自浄作用がきちんと働く、企業のため、それから、自分の会社や業務に誇りを持って生き生きと仕事ができる、働く人のため、そして、正直者がばかを見ないような真っ当な社会をつくるため、この三つのために今回の法律があると私は感じています。 本当に、正直な心を持っ…
- (上の発言)
次に、角田秀穂君。
公明党の角田秀穂でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 公益通報者保護法について、前回の質疑の続きとして伺っていきたいと思います。 前回質疑では、法施行から二十年余りたった今においてもその趣旨、目的の理解が十分に広がっていない、その背景として、まずは肝腎の事業者自身の理解不足があって、コンプライアンスのための法令が遵守をされていないという現状、これを改善するための取組こそが最優先で求められております。そのために、事業者に対する、法制度の趣旨、目的の理解を広める取組にこれから更に力を入れていくべきと指摘をさせていただきまし…
お答えいたします。 今回の法改正では、内部通報窓口の設置等、事業者が整備した体制について、労働者及び派遣労働者に対する周知義務を明示することとしております。これによりまして、事業者の体制について、就労者の認知度の向上を図ることとしているところです。 具体的な周知事項につきましては、例えば、内部通報窓口の担当部署や連絡方法、是正措置等の通知、不利益な取扱いの禁止等が考えられます。 また、具体的な周知の方法につきましては、事業形態や働き方が多様化する中で、効果的な方法は組織や労働者等によって異なることから、画一的に定めることは考えていないところでありま…
次に、二号通報についてですけれども、消費者庁の意識調査では、勤務先で重大な法令違反を知り、勤務先に相談、通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしている一方で、約四割の市区町村がこうした外部通報に対応する窓口を設置しておらず、半数以上の市区町村では外部通報に対応するための内部規程を整備していない。こうしたことから、市区町村の体制整備の義務が履行されていない状況を改善する取組を進めていただきたいと前回の質問では求め…