公明党の角田秀穂でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
公益通報者保護法について、前回の質疑の続きとして伺っていきたいと思います。
前回質疑では、法施行から二十年余りたった今においてもその趣旨、目的の理解が十分に広がっていない、その背景として、まずは肝腎の事業者自身の理解不足があって、コンプライアンスのための法令が遵守をされていないという現状、これを改善するための取組こそが最優先で求められております。そのために、事業者に対する、法制度の趣旨、目的の理解を広める取組にこれから更に力を入れていくべきと指摘をさせていただきました。事業者の理解と取組を促して、従事者の指定、窓口の明確化など体制整備を促進した上で、労働者等への周知を図っていく、このような流れになると思います。
その労働者等への周知について、法案においては、事業者の体制整備義務の例示として、公益通報対応体制の周知義務を明示をしております。これは、現行の法定指針においても規定をされているものの、体制が整備されていても労働者等に十分認知されていないとの調査結果から、今回法律に明記しようとするものですけれども、その具体的な周知方法については明らかにされておりません。周知すべき事項やその周知の方法はどのように考えればよいのか。
使用者の法令等の周知義務を規定した労働基準法百六条には、周知すべき事項とともに、周知の方法についても、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」と規定をしております。
これは具体的には、事業場に掲示、又は閲覧できるように備え付けるほか、各労働者に書面をもって交付をする、また、社内のイントラネットに掲載をしたりUSBメモリー等で配付しPC端末で閲覧できるようにする、このいずれかの方法でなければならず、単に口頭で説明しただけでは周知したことにはならないとされておりますが、公益通報者保護法も、同様な方法を用いれば周知したことになるのか。公益通報者保護法の周知の考え方について確認したいと思います。
また、フリーランスに対しては、労働基準法に規定された方法では周知したことにはならないと判断をされる場合もあると考えます。公益通報者保護法に明示する周知について、具体的な内容、方法について伺いたいと思います。
そして、この周知の内容、方法についてはできるだけ具体的に法定指針にも明示をすべきと考えますが、この点についても見解をお伺いしたいと思います。
94藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占めるものであります。
一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があるということだと思います。
裁判例におきましては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますけれども、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響などを総合的に勘案したものと承知をしております。
このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下免責とする規定を設けることは現状困…
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95丹丹野みどり(国民)
これも是非検討課題にしてほしいと思います。
コンプライアンス意識を高めるということは、あれも駄目、これも駄目とがんじがらめになることではないと思っておりまして、企業の価値を高めることにつながると思っております。
この公益通報者保護法、これは一体誰のための法律なんでしょうか。私は三つあると思っていまして、自浄作用がきちんと働く、企業のため、それから、自分の会社や業務に誇りを持って生き生きと仕事ができる、働く人のため、そして、正直者がばかを見ないような真っ当な社会をつくるため、この三つのために今回の法律があると私は感じています。
本当に、正直な心を持っ…
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浦野靖人(維新)
次に、角田秀穂君。
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- (上の発言)
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角田秀穂(公明)
公明党の角田秀穂でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
公益通報者保護法について、前回の質疑の続きとして伺っていきたいと思います。
前回質疑では、法施行から二十年余りたった今においてもその趣旨、目的の理解が十分に広がっていない、その背景として、まずは肝腎の事業者自身の理解不足があって、コンプライアンスのための法令が遵守をされていないという現状、これを改善するための取組こそが最優先で求められております。そのために、事業者に対する、法制度の趣旨、目的の理解を広める取組にこれから更に力を入れていくべきと指摘をさせていただきました。事業者の理解と取組を促して、従事者の指定、窓口の明確化など体制整備を促進した上で、労働者等への周知を図っていく、このような流れになると思います。
その労働者等への周知について、法案においては、事業者の体制整備義務の例示として、公益通報対応体制の周知義務を明示をしております。これは、現行の法定指針においても規定をされているものの、体制が整備されていても労働者等に十分認知されていないとの調査結果から、今回法律に明記しようとするものですけれども、その具体的な周知方法については明らかにされておりません。周知すべき事項やその周知の方法はどのように考えればよいのか。
使用者の法令等の周知義務を規定した労働基準法百六条には、周知すべき事項とともに、周知の方法についても、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」と規定をしております。
これは具体的には、事業場に掲示、又は閲覧できるように備え付けるほか、各労働者に書面をもって交付をする、また、社内のイントラネットに掲載をしたりUSBメモリー等で配付しPC端末で閲覧できるようにする、このいずれかの方法でなければならず、単に口頭で説明しただけでは周知したことにはならないとされておりますが、公益通報者保護法も、同様な方法を用いれば周知したことになるのか。公益通報者保護法の周知の考え方について確認したいと思います。
また、フリーランスに対しては、労働基準法に規定された方法では周知したことにはならないと判断をされる場合もあると考えます。公益通報者保護法に明示する周知について、具体的な内容、方法について伺いたいと思います。
そして、この周知の内容、方法についてはできるだけ具体的に法定指針にも明示をすべきと考えますが、この点についても見解をお伺いしたいと思います。
98藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
今回の法改正では、内部通報窓口の設置等、事業者が整備した体制について、労働者及び派遣労働者に対する周知義務を明示することとしております。これによりまして、事業者の体制について、就労者の認知度の向上を図ることとしているところです。
具体的な周知事項につきましては、例えば、内部通報窓口の担当部署や連絡方法、是正措置等の通知、不利益な取扱いの禁止等が考えられます。
また、具体的な周知の方法につきましては、事業形態や働き方が多様化する中で、効果的な方法は組織や労働者等によって異なることから、画一的に定めることは考えていないところでありま…
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角田秀穂(公明)
次に、二号通報についてですけれども、消費者庁の意識調査では、勤務先で重大な法令違反を知り、勤務先に相談、通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしている一方で、約四割の市区町村がこうした外部通報に対応する窓口を設置しておらず、半数以上の市区町村では外部通報に対応するための内部規程を整備していない。こうしたことから、市区町村の体制整備の義務が履行されていない状況を改善する取組を進めていただきたいと前回の質問では求め…
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100藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁に設置をしました公益通報者保護制度相談ダイヤルでは、一般の国民のほか、事業者や行政機関から、法令の解釈や消費者庁が策定したガイドライン等に関する照会を受け付けております。また、権限を有する行政機関につきまして、適切な通報先を労働者等に教示することなども行っているところです。
相談内容は多岐にわたりまして、相談件数の内訳についてはお示しできませんが、適切な行政機関の通報先に関する相談も一定程度を占めているところであります。このほか、公益通報とは直接関係のない御相談も一定程度ございまして、制度が正しく理解されるよう周知を工夫し…
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