角田秀穂 (公明党)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

公明党の角田秀穂でございます。

質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

公益通報者保護法について、前回の質疑の続きとして伺っていきたいと思います。

前回質疑では、法施行から二十年余りたった今においてもその趣旨、目的の理解が十分に広がっていない、その背景として、まずは肝腎の事業者自身の理解不足があって、コンプライアンスのための法令が遵守をされていないという現状、これを改善するための取組こそが最優先で求められております。そのために、事業者に対する、法制度の趣旨、目的の理解を広める取組にこれから更に力を入れていくべきと指摘をさせていただきました。事業者の理解と取組を促して、従事者の指定、窓口の明確化など体制整備を促進した上で、労働者等への周知を図っていく、このような流れになると思います。

その労働者等への周知について、法案においては、事業者の体制整備義務の例示として、公益通報対応体制の周知義務を明示をしております。これは、現行の法定指針においても規定をされているものの、体制が整備されていても労働者等に十分認知されていないとの調査結果から、今回法律に明記しようとするものですけれども、その具体的な周知方法については明らかにされておりません。周知すべき事項やその周知の方法はどのように考えればよいのか。

使用者の法令等の周知義務を規定した労働基準法百六条には、周知すべき事項とともに、周知の方法についても、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」と規定をしております。

これは具体的には、事業場に掲示、又は閲覧できるように備え付けるほか、各労働者に書面をもって交付をする、また、社内のイントラネットに掲載をしたりUSBメモリー等で配付しPC端末で閲覧できるようにする、このいずれかの方法でなければならず、単に口頭で説明しただけでは周知したことにはならないとされておりますが、公益通報者保護法も、同様な方法を用いれば周知したことになるのか。公益通報者保護法の周知の考え方について確認したいと思います。

また、フリーランスに対しては、労働基準法に規定された方法では周知したことにはならないと判断をされる場合もあると考えます。公益通報者保護法に明示する周知について、具体的な内容、方法について伺いたいと思います。

そして、この周知の内容、方法についてはできるだけ具体的に法定指針にも明示をすべきと考えますが、この点についても見解をお伺いしたいと思います。

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