お答えいたします。
公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
お答えいたします。
公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
通報者だけでなくて事業者側にも、通報されないような会社になればいいだけの話ですから、そういったことの原点を踏まえる意味で、やはりこの法案というのは非常に重要な法案になっていくわけであります。
やはり、意を決して通報する人の、せんだっての串岡さんの話じゃありませんが、人生が大きく変わってしまう。根本は、そういった問題点が何かということをなくしていくことが非常に重要であるというふうに私は考えておりますので、引き続きこの問題について取組をさせていただきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、尾辻かな子君。
立憲民主党の尾辻かな子です。
マイクの音量がちょっと小さいようなので、済みません、マイクの音量を上げてください。恐れ入ります。
まず冒頭に、確認の質問をさせていただきたいと思います。
今、兵庫県庁では、公益通報者保護法の解釈をめぐっての混乱が起こっているというふうに認識をしております。
そこで、確認のためにお聞きをしたいと思いますけれども、法律の有権解釈権についてであります。自治体の首長、例えば知事や市長などに公益通報者保護法の有権解釈権はあるのかどうか、確かめたいと思います。
お答えいたします。
公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
ということは、公益通報者保護法の有権解釈権というのは、知事や市長ではないということで、首長ではないということでよろしいですか。
お答えいたします。
消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
ありがとうございました。確認いたしました。 それでは質疑に入っていきたいと思いますが、今回の法改正、私たちも修正案を提出をさせていただいておりますとおり、やはりまだ様々な課題があるというふうに認識をしております。そして、今回の法改正の評価というところでいきますと、例えば、二〇一九年六月に採択をされました、日本が議長国となったG20大阪サミットにおいて効果的な公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則が採択されたわけですが、このG20ハイレベル原則をこの法改正によって満たすことができたと考えておられるのか、若しくは足りない点があると考えておられるのか、大…