お答えいたします。
消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
お答えいたします。
消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
立憲民主党の尾辻かな子です。
マイクの音量がちょっと小さいようなので、済みません、マイクの音量を上げてください。恐れ入ります。
まず冒頭に、確認の質問をさせていただきたいと思います。
今、兵庫県庁では、公益通報者保護法の解釈をめぐっての混乱が起こっているというふうに認識をしております。
そこで、確認のためにお聞きをしたいと思いますけれども、法律の有権解釈権についてであります。自治体の首長、例えば知事や市長などに公益通報者保護法の有権解釈権はあるのかどうか、確かめたいと思います。
お答えいたします。
公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
ということは、公益通報者保護法の有権解釈権というのは、知事や市長ではないということで、首長ではないということでよろしいですか。
お答えいたします。
消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
ありがとうございました。確認いたしました。 それでは質疑に入っていきたいと思いますが、今回の法改正、私たちも修正案を提出をさせていただいておりますとおり、やはりまだ様々な課題があるというふうに認識をしております。そして、今回の法改正の評価というところでいきますと、例えば、二〇一九年六月に採択をされました、日本が議長国となったG20大阪サミットにおいて効果的な公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則が採択されたわけですが、このG20ハイレベル原則をこの法改正によって満たすことができたと考えておられるのか、若しくは足りない点があると考えておられるのか、大…
御指摘のG20ハイレベル原則では、各国がそれぞれの法体系に沿ってこの原則を柔軟かつ効果的に適用することを求めております。
今回の法改正につきましては、御指摘の原則に沿ったものであり、不足する点はないというふうに考えております。
私は、まずちょっとこの認識が大臣と私では違うなというふうに思うわけですね。 例えば、原則の二とかでは、保護対象となる通報の範囲を広範かつ明確に定義するとなっておりまして、じゃ、今、五百法令余りのこのポジティブリストで本当に広範になっているのかとか、原則三、可能な限り広範な通報者に保護を提供するというのも、私も本会議で指摘をさせていただきました、取引先事業者、そしてそれを支援する人なども入っておりません。また、原則七でいきますと、公益通報者に強固かつ包括的な保護が提供されることを確保するというところについても、懲戒と解雇は刑事罰になりましたけれども、その…