私は、まずちょっとこの認識が大臣と私では違うなというふうに思うわけですね。
例えば、原則の二とかでは、保護対象となる通報の範囲を広範かつ明確に定義するとなっておりまして、じゃ、今、五百法令余りのこのポジティブリストで本当に広範になっているのかとか、原則三、可能な限り広範な通報者に保護を提供するというのも、私も本会議で指摘をさせていただきました、取引先事業者、そしてそれを支援する人なども入っておりません。また、原則七でいきますと、公益通報者に強固かつ包括的な保護が提供されることを確保するというところについても、懲戒と解雇は刑事罰になりましたけれども、その他不利益のところはそのままですし、原則の十二、公益通報者保護を主導し、範を示すという、じゃ、日本がモデルになれているのかというと、EU指令や韓国の法制度の状況に比べて、やはりここはまだまだ足りないところがあるんじゃないかというふうに思っているわけです。
昨年も、国連人権委員会の方で、ビジネスと人権作業部会が、訪日調査の最終報告書、公益通報者の範囲拡大、報復措置に対する制裁の導入、こういう更なる強化を求めているというところでいくと、大臣の満たしているというような評価、これはちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。
順次、その他、詳細なところをお聞きしてまいりたいと思いますが、私は二〇二〇年も公益通報者保護法改正案を議論させていただきました。その際にも確認をいたしましたけれども、要は、公益通報者として保護されるためには、通報者が民事裁判を会社として、そして、司法が、そうですよ、あなたは公益通報したことによって不利益があった、だからそれを保護するよということは裁判が認定することになるわけです。
じゃ、現在まで、二〇〇六年からこれは施行されているわけですけれども、裁判で公益通報者保護が認められた件数というのは何件なのか、お聞かせください。
44藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁が有権解釈権を持っていると御理解いただければと思います。
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尾辻かな子(立憲)
ありがとうございました。確認いたしました。
それでは質疑に入っていきたいと思いますが、今回の法改正、私たちも修正案を提出をさせていただいておりますとおり、やはりまだ様々な課題があるというふうに認識をしております。そして、今回の法改正の評価というところでいきますと、例えば、二〇一九年六月に採択をされました、日本が議長国となったG20大阪サミットにおいて効果的な公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則が採択されたわけですが、このG20ハイレベル原則をこの法改正によって満たすことができたと考えておられるのか、若しくは足りない点があると考えておられるのか、大…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
御指摘のG20ハイレベル原則では、各国がそれぞれの法体系に沿ってこの原則を柔軟かつ効果的に適用することを求めております。
今回の法改正につきましては、御指摘の原則に沿ったものであり、不足する点はないというふうに考えております。
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- (上の発言)
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尾辻かな子(立憲)
私は、まずちょっとこの認識が大臣と私では違うなというふうに思うわけですね。
例えば、原則の二とかでは、保護対象となる通報の範囲を広範かつ明確に定義するとなっておりまして、じゃ、今、五百法令余りのこのポジティブリストで本当に広範になっているのかとか、原則三、可能な限り広範な通報者に保護を提供するというのも、私も本会議で指摘をさせていただきました、取引先事業者、そしてそれを支援する人なども入っておりません。また、原則七でいきますと、公益通報者に強固かつ包括的な保護が提供されることを確保するというところについても、懲戒と解雇は刑事罰になりましたけれども、その他不利益のところはそのままですし、原則の十二、公益通報者保護を主導し、範を示すという、じゃ、日本がモデルになれているのかというと、EU指令や韓国の法制度の状況に比べて、やはりここはまだまだ足りないところがあるんじゃないかというふうに思っているわけです。
昨年も、国連人権委員会の方で、ビジネスと人権作業部会が、訪日調査の最終報告書、公益通報者の範囲拡大、報復措置に対する制裁の導入、こういう更なる強化を求めているというところでいくと、大臣の満たしているというような評価、これはちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。
順次、その他、詳細なところをお聞きしてまいりたいと思いますが、私は二〇二〇年も公益通報者保護法改正案を議論させていただきました。その際にも確認をいたしましたけれども、要は、公益通報者として保護されるためには、通報者が民事裁判を会社として、そして、司法が、そうですよ、あなたは公益通報したことによって不利益があった、だからそれを保護するよということは裁判が認定することになるわけです。
じゃ、現在まで、二〇〇六年からこれは施行されているわけですけれども、裁判で公益通報者保護が認められた件数というのは何件なのか、お聞かせください。
48藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
裁判事案につきまして網羅的に把握することは困難ではありますが、消費者庁が把握可能な裁判例のうち、原始法が施行されました平成十八年四月から現在までのもので、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は三件でございます。
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尾辻かな子(立憲)
大臣、三件なんですよ。二〇〇六年に施行され、そして、今回二度目の改正ですけれども、そこまでで司法が認めたのは僅か三件。私は、これが今の公益通報者保護法の大きなやはり課題を示していると思っています。
この三件という状況を大臣はどう認識されているのか、多いと思われているのか、少ないと思われているのか、また、その要因は何なのか、お聞かせをいただけたらと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
三件という数字を聞くと、少ないのではないかな、こう思うところであります。
ただ、この要因といたしましては、裁判以外で解決に至る事案も一定程度あるのではないかと言われておりますし、また、労働者が公益通報の通報対象事実となる違反行為を目撃する機会が少ないこと、また、公益通報者保護制度が十分に認知されていない、不利益な取扱いを受けた労働者は労働契約法に基づく主張を行うことが多いこと等が考えられております。
今回の法改正は公益通報者保護制度を大幅に見直すものであり、消費者庁は今後制度の周知啓発を一層積極的に行っていくこととしております。これにより、裁判におけ…
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