尾辻かな子 (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

私は、まずちょっとこの認識が大臣と私では違うなというふうに思うわけですね。

例えば、原則の二とかでは、保護対象となる通報の範囲を広範かつ明確に定義するとなっておりまして、じゃ、今、五百法令余りのこのポジティブリストで本当に広範になっているのかとか、原則三、可能な限り広範な通報者に保護を提供するというのも、私も本会議で指摘をさせていただきました、取引先事業者、そしてそれを支援する人なども入っておりません。また、原則七でいきますと、公益通報者に強固かつ包括的な保護が提供されることを確保するというところについても、懲戒と解雇は刑事罰になりましたけれども、その他不利益のところはそのままですし、原則の十二、公益通報者保護を主導し、範を示すという、じゃ、日本がモデルになれているのかというと、EU指令や韓国の法制度の状況に比べて、やはりここはまだまだ足りないところがあるんじゃないかというふうに思っているわけです。

昨年も、国連人権委員会の方で、ビジネスと人権作業部会が、訪日調査の最終報告書、公益通報者の範囲拡大、報復措置に対する制裁の導入、こういう更なる強化を求めているというところでいくと、大臣の満たしているというような評価、これはちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。

順次、その他、詳細なところをお聞きしてまいりたいと思いますが、私は二〇二〇年も公益通報者保護法改正案を議論させていただきました。その際にも確認をいたしましたけれども、要は、公益通報者として保護されるためには、通報者が民事裁判を会社として、そして、司法が、そうですよ、あなたは公益通報したことによって不利益があった、だからそれを保護するよということは裁判が認定することになるわけです。

じゃ、現在まで、二〇〇六年からこれは施行されているわけですけれども、裁判で公益通報者保護が認められた件数というのは何件なのか、お聞かせください。

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