次に、尾辻かな子君。
浦野靖人 (日本維新の会)
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
前後のやりとり
公益通報者保護制度検討会報告書では、法改正が行われた場合にはその実効性を確保するため速やかに法定指針を見直すと提言をしていますが、消費者庁は、通報者にとっても事業者にとっても公益通報制度の実効性が確保される法定指針となるよう、いつまでにどのような検討をして策定をしていくのか、また、策定に当たってはパブリックコメントなどの国民の意見を踏まえて策定されるのか、大臣にお伺いします。
法定指針の改定に当たりましては、公益通報者保護法の規定に基づき消費者委員会の意見を聞く必要があるほか、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを実施する必要があります。
改正法案におきまして、法の施行は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲で政令で定める日と規定をされております。法定指針には、事業者が労働者等に周知することが求められる内部公益通報対応体制の内容や不利益取扱いに含まれ得る措置の例などを規定することを検討しており、事業者が法の施行までに適切に対応できるよう、可能な限り早期に改定作業に着手をしてまいりたいと考えております。
通報者だけでなくて事業者側にも、通報されないような会社になればいいだけの話ですから、そういったことの原点を踏まえる意味で、やはりこの法案というのは非常に重要な法案になっていくわけであります。
やはり、意を決して通報する人の、せんだっての串岡さんの話じゃありませんが、人生が大きく変わってしまう。根本は、そういった問題点が何かということをなくしていくことが非常に重要であるというふうに私は考えておりますので、引き続きこの問題について取組をさせていただきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、尾辻かな子君。
立憲民主党の尾辻かな子です。
マイクの音量がちょっと小さいようなので、済みません、マイクの音量を上げてください。恐れ入ります。
まず冒頭に、確認の質問をさせていただきたいと思います。
今、兵庫県庁では、公益通報者保護法の解釈をめぐっての混乱が起こっているというふうに認識をしております。
そこで、確認のためにお聞きをしたいと思いますけれども、法律の有権解釈権についてであります。自治体の首長、例えば知事や市長などに公益通報者保護法の有権解釈権はあるのかどうか、確かめたいと思います。
お答えいたします。
公益通報者保護法の第一義的な解釈は、同法を所管し、その執行の任に当たる消費者庁が行っております。
ということは、公益通報者保護法の有権解釈権というのは、知事や市長ではないということで、首長ではないということでよろしいですか。