法定指針の改定に当たりましては、公益通報者保護法の規定に基づき消費者委員会の意見を聞く必要があるほか、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを実施する必要があります。
改正法案におきまして、法の施行は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲で政令で定める日と規定をされております。法定指針には、事業者が労働者等に周知することが求められる内部公益通報対応体制の内容や不利益取扱いに含まれ得る措置の例などを規定することを検討しており、事業者が法の施行までに適切に対応できるよう、可能な限り早期に改定作業に着手をしてまいりたいと考えております。
35松松田功(立憲)
是非、調査を進めていただきたいと思います。
公益通報者保護制度検討会でも議論になりましたが、本改正案では、通報妨害及び通報者探索に対して禁止規定が導入されました。他方、これら禁止が解除される正当な理由について、本会議の大臣答弁において、通報妨害であれば、労働者に対し、特段の根拠なく違反事実を事業者外部に口外しないように求めることであると答弁されましたが、一旦通報窓口で受けて、例えば、口外しない合意書に署名捺印をさせて放置した場合、二号通報や三号通報を封じることになり、まさに通報妨害行為になり得ることも考えられるのではないかと思います。
通報者探索につ…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
松田委員御指摘のとおり、禁止規定の実効性を確保する観点から、公益通報を妨げる行為や、また公益通報者を探索する行為が認められる正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであります。
公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としては、労働者に対し、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられるところであります。
また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としては、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない…
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37松松田功(立憲)
公益通報者保護制度検討会報告書では、法改正が行われた場合にはその実効性を確保するため速やかに法定指針を見直すと提言をしていますが、消費者庁は、通報者にとっても事業者にとっても公益通報制度の実効性が確保される法定指針となるよう、いつまでにどのような検討をして策定をしていくのか、また、策定に当たってはパブリックコメントなどの国民の意見を踏まえて策定されるのか、大臣にお伺いします。
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
法定指針の改定に当たりましては、公益通報者保護法の規定に基づき消費者委員会の意見を聞く必要があるほか、行政手続法の規定に基づきパブリックコメントを実施する必要があります。
改正法案におきまして、法の施行は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲で政令で定める日と規定をされております。法定指針には、事業者が労働者等に周知することが求められる内部公益通報対応体制の内容や不利益取扱いに含まれ得る措置の例などを規定することを検討しており、事業者が法の施行までに適切に対応できるよう、可能な限り早期に改定作業に着手をしてまいりたいと考えております。
39松松田功(立憲)
通報者だけでなくて事業者側にも、通報されないような会社になればいいだけの話ですから、そういったことの原点を踏まえる意味で、やはりこの法案というのは非常に重要な法案になっていくわけであります。
やはり、意を決して通報する人の、せんだっての串岡さんの話じゃありませんが、人生が大きく変わってしまう。根本は、そういった問題点が何かということをなくしていくことが非常に重要であるというふうに私は考えておりますので、引き続きこの問題について取組をさせていただきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
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浦野靖人(維新)
次に、尾辻かな子君。
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尾辻かな子(立憲)
立憲民主党の尾辻かな子です。
マイクの音量がちょっと小さいようなので、済みません、マイクの音量を上げてください。恐れ入ります。
まず冒頭に、確認の質問をさせていただきたいと思います。
今、兵庫県庁では、公益通報者保護法の解釈をめぐっての混乱が起こっているというふうに認識をしております。
そこで、確認のためにお聞きをしたいと思いますけれども、法律の有権解釈権についてであります。自治体の首長、例えば知事や市長などに公益通報者保護法の有権解釈権はあるのかどうか、確かめたいと思います。
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