では、時間なので、まとめさせていただきます。
解散命令が出たとはいいましても、まだまだ多くの被害者の方が苦しんでおります。先ほど山井先生の御指摘にもありました。そして、今後もまだ新しい被害者が増える可能性も十分秘めております。決してこの問題は風化させてはいけないと思います。せっかく、先ほども最高裁に引用されるように、画期的な法律ができたわけですから、しっかりとアップデートしてより実効力を高めていく必要性を改めて申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
では、時間なので、まとめさせていただきます。
解散命令が出たとはいいましても、まだまだ多くの被害者の方が苦しんでおります。先ほど山井先生の御指摘にもありました。そして、今後もまだ新しい被害者が増える可能性も十分秘めております。決してこの問題は風化させてはいけないと思います。せっかく、先ほども最高裁に引用されるように、画期的な法律ができたわけですから、しっかりとアップデートしてより実効力を高めていく必要性を改めて申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
消費者庁では、不当な寄附勧誘に関わる被害情報につきまして日々収集と調査に当たっておりまして、不当寄附勧誘防止法の運用は適切に進められているものと認識をいたしております。 現在のところ、同法に基づく勧告や命令を行っておりませんが、これは、広く窓口を設け情報収集に努めた上で、法と証拠に基づき運用した結果であります。 また、不当寄附勧誘防止法に行政上の措置や罰則の定めがあることに加えて、説明会等を通じて、寄附の勧誘をする立場にある法人等に向けた法の周知啓発に努めてきたところでもあります。こうした取組を受けた多くの団体が勧誘の際の注意事項に気をつけながら寄附…
ありがとうございます。 この法律は、令和四年の七月の安倍元首相の事件の後に社会問題として注目されてから、僅か五か月後の令和四年十二月に成立いたしました。これだけ速いスピード感を持ってこの法律ができたことは、とてもすばらしいことだと思います。 さらに、今大臣からもお話がありました、最高裁判所で、昨年七月十一日の統一教会に対する損害賠償請求事件における判断の中でこの法律が引用されたということも非常に意味があり、価値があることだと思います。 その一方で、施行後約二年がたち、まだ勧告や命令が一件も出ていないことから、やはり実効性については疑問が残る部分もあ…
西岡委員お話しのとおり、法律施行後二年を目途として、経済社会情勢の変化等々を勘案しながら、所要の検討を今後加えていくということになっております。
消費者庁といたしましては、法の趣旨の周知啓発に取り組みつつ、この法律の運用について、引き続き厳正かつ着実に積み重ねているところでありまして、検討に当たりましては、多様な皆さんの意見を聴取しつつ検討を進めるということでございます。
また、参議院における附帯決議も踏まえつつ、多様な意見を聞くことを含めて、適切かつ着実に検討を進めてまいりたいと考えております。
では、時間なので、まとめさせていただきます。
解散命令が出たとはいいましても、まだまだ多くの被害者の方が苦しんでおります。先ほど山井先生の御指摘にもありました。そして、今後もまだ新しい被害者が増える可能性も十分秘めております。決してこの問題は風化させてはいけないと思います。せっかく、先ほども最高裁に引用されるように、画期的な法律ができたわけですから、しっかりとアップデートしてより実効力を高めていく必要性を改めて申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、沼崎満子君。
公明党の沼崎満子です。 本日、消費者特別委員会で初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 今までの御質問の中にもSNSを通じた被害の御質問がございましたけれども、ちょっと私、この問題に関しては特別な思い入れがございまして。というのも、私の六十代の友人が昨年、SNSを通じた投資被害に遭いまして、多額の金銭被害を被っております。 先ほど、大臣は余りネットでのお買物はなさらないというようなお話でしたが、私は大変これを利用しておりまして、私も個人的に、実は、少額ではありますが、お金は払ったけれども商品が届かなかったというような被害に…