西岡義高 (国民民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

ありがとうございます。

この法律は、令和四年の七月の安倍元首相の事件の後に社会問題として注目されてから、僅か五か月後の令和四年十二月に成立いたしました。これだけ速いスピード感を持ってこの法律ができたことは、とてもすばらしいことだと思います。

さらに、今大臣からもお話がありました、最高裁判所で、昨年七月十一日の統一教会に対する損害賠償請求事件における判断の中でこの法律が引用されたということも非常に意味があり、価値があることだと思います。

その一方で、施行後約二年がたち、まだ勧告や命令が一件も出ていないことから、やはり実効性については疑問が残る部分もありますし、様々な懸念点も浮かび上がっているかと思います。

例えば、第三条には寄附勧誘を行う際の配慮義務がありますけれども、これを禁止行為として、より抑止力を高めていった方がいいという意見もありますし、家族被害の救済に関する第十条の債権者代位権の行使に関する特例につきましても、取り戻せるのは家族の扶養請求権の範囲の金額、いわゆる生活費の範囲に限られてしまいますので、いわゆる二世信者の方が本来受けられるはずであった進学等の学費に関する損失の部分については取り戻せないなどの課題がございます。

附則の第五条には、「施行後二年を目途として、この法律の規定の施行の状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とございます。

先ほど、実効性についても指摘させていただきました。また、旧統一教会に対する解散命令が決定するといった社会情勢の変化もございます。そして、間もなく二年がたちます。抑止力の面についても、被害者救済の面からも、より実効性のある法律にアップデートするタイミングであると考えています。この法律が想定する被害と現実の被害の実態との乖離を埋めてよりよいものにしていく、そういった議論をもう始めていくべきだと思います。

そういった、前に進めていくという前向きな強い決意を是非大臣の口からお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。

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