梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

ですので、まず市場そのものが大きくなってきているということ、これが一つ大きな課題としてあるのと、そしてもう一つは、名称がクリニックとなっていますから、これは日本の国民からすれば、クリニックだったらしっかりしているだろうと思っていたのが実はそうじゃなかったという、いろいろな要因がこの中に含まれていると思います。

今日、例えば、全身脱毛十万円という広告でクリニックに行ったら、実はあなたの場合は七十万円ですよと言われて契約を迫られるという、いわゆる広告、契約方法の問題、これがまず一つあります。そしてもう一つは、目とか鼻とか口を整形手術をしても後遺症が残って元に戻らないという、いわゆる医療技術上の問題、大きく分けて二つあると思います。

まず、前者の方からお聞きしていきますけれども、前者は、クリニックに広告を見て行った、ところが、あなたの場合はこの広告に載っている施術ではよくなりません、こっちの高い方のコースじゃなければ直りません、こういうことをクリニックの個室で、一回家へ帰って考えますと言っても、いや、今日帰ったらもうこの値段とこの施術はできないんだよというふうに、個室の中で長時間にわたって強引な勧誘を受けること、こういうことが実は報告をされています。

これは、消費者契約法第四条三項二号、退去妨害にまずこういったことは当たる可能性があるのか、お聞きしたいと思います。

前後のやりとり

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