日本維新の会の梅村聡です。
今日は伊東大臣に対する所信の質疑ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
実は、先週、夜、NHKの番組を見ていますと、自由診療の闇ということで、美容医療のことが取り上げられておりました。もちろんすばらしい技術が医療として使われている反面、やはり、一定の被害を受けておられる方、こういう方も出てこられているのも事実でありますので、今日はそのことを取り上げたいと思います。
国民生活センターのホームページに掲載されています資料によりますと、レーザー脱毛、それから豊胸、脂肪吸引、こういった医師が行ういわゆる美容医療において、販売方法や広告に問題があるもの、あるいは皮膚障害や熱傷などの危害を受けたという相談が寄せられております。
PIO―NETに登録された相談件数で見ましても、二〇二一年が二千七百八十四件、二〇二二年が三千七百九十八件、二〇二三年が六千二百六十四件と、二〇二三年は前年度比六五%増えている、こういう状況になっておりますけれども、まず、消費者庁として、この急激な相談件数の増加はどのように分析をされているのか、お答えをお願いいたします。
72松松田功(立憲)
ありがとうございます。
最後に、時間がなくなりましたので、万博の前売り券が視覚障害者の方が購入できないという事案があります。トラブルだけでなく、視覚障害者も消費者の一人でありますので、そういう方がせっかくの万博が購入できない、画面とかということがありますので、是非そのことも、大臣、よく考えて進めていただければと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
73
浦野靖人(維新)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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74
浦野靖人(維新)
速記を起こしてください。
次に、梅村聡君。
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- (上の発言)
75
梅村聡(維新)
日本維新の会の梅村聡です。
今日は伊東大臣に対する所信の質疑ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
実は、先週、夜、NHKの番組を見ていますと、自由診療の闇ということで、美容医療のことが取り上げられておりました。もちろんすばらしい技術が医療として使われている反面、やはり、一定の被害を受けておられる方、こういう方も出てこられているのも事実でありますので、今日はそのことを取り上げたいと思います。
国民生活センターのホームページに掲載されています資料によりますと、レーザー脱毛、それから豊胸、脂肪吸引、こういった医師が行ういわゆる美容医療において、販売方法や広告に問題があるもの、あるいは皮膚障害や熱傷などの危害を受けたという相談が寄せられております。
PIO―NETに登録された相談件数で見ましても、二〇二一年が二千七百八十四件、二〇二二年が三千七百九十八件、二〇二三年が六千二百六十四件と、二〇二三年は前年度比六五%増えている、こういう状況になっておりますけれども、まず、消費者庁として、この急激な相談件数の増加はどのように分析をされているのか、お答えをお願いいたします。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
梅村議員の御質問にお答えいたします。
御指摘のとおり、全国の消費生活センター等に寄せられました相談のうち、美容医療に関する相談件数は近年増加しているものと認識しております。
相談件数増加の原因につきまして、確定的なことを申し上げることはなかなか難しいわけでありますけれども、美容医療に対する需要の高まり、また市場拡大によるものであることや、近年、美容医療サービスの倒産等が相次いでおり、サービスも受けられず返金も受けられないという事例が生じていることなどが相談件数の増加の一因と考えているところであります。
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梅村聡(維新)
ですので、まず市場そのものが大きくなってきているということ、これが一つ大きな課題としてあるのと、そしてもう一つは、名称がクリニックとなっていますから、これは日本の国民からすれば、クリニックだったらしっかりしているだろうと思っていたのが実はそうじゃなかったという、いろいろな要因がこの中に含まれていると思います。
今日、例えば、全身脱毛十万円という広告でクリニックに行ったら、実はあなたの場合は七十万円ですよと言われて契約を迫られるという、いわゆる広告、契約方法の問題、これがまず一つあります。そしてもう一つは、目とか鼻とか口を整形手術をしても後遺症が残って元…
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78尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者契約法は、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しております。消費者契約法第四条第三項第二号は、いわゆる退去妨害についての取消権を定めております。
例えば、美容医療クリニックにおいて御質問のような勧誘を受け、消費者が退去する意思を示したにもかかわらず退去させず、消費者が困惑して申込みに至った契約については、当該行為が本条で定める要件に該当すれば、消費者の意思に基づき取り消すことができる可能性があります。ただし、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には個別の事案に応じて裁判所で…
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