ですから、退去妨害になる可能性はある、ですけれども、民事だからそれぞれの当事者同士で裁判なりなんなりしてくださいということでありますけれども。
実は、このNHK特集の番組の中でも出てきたんですけれども、クリニックにはいわゆるカウンセラーという方がおられるんですね。つまり、最初、診察室に入ると、一般的な医療機関ですと、ドクターがおられたり看護師がおられたり、そして、今日はどうされましたか、今日はこういうことで診察に来ましたとなるのが普通なんですが、いわゆる美容医療クリニックでは、カウンセラーと言われる、看護師さんがやっている場合もあるかもしれませんし、多くは無資格者、医療の免許を持っておられない方がそこに座っておられる。その方が、いわゆる治療の内容、それから副反応、リスクの説明、さらには治療方法の選択、こういったことをカウンセラーの方が行って、そして、あなたはこの契約をしませんかと。ちょっとしたらお医者さんが入ってきて、何か話合いが終わりましたかみたいな形で入ってこられる。
まず、これは厚労省にお聞きをしたいんですけれども、こういった今申し上げたようなことをカウンセラーが行っていること、これは診療行為に当たるんじゃないかなと私は感じます。もし自分のクリニックでそういうことをやっていたら、これは危ないんじゃないかと。こういったことは実は診療に当たるのかどうか、あるいは医師法違反に該当する可能性があるのかどうか、これを教えていただきたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
梅村議員の御質問にお答えいたします。
御指摘のとおり、全国の消費生活センター等に寄せられました相談のうち、美容医療に関する相談件数は近年増加しているものと認識しております。
相談件数増加の原因につきまして、確定的なことを申し上げることはなかなか難しいわけでありますけれども、美容医療に対する需要の高まり、また市場拡大によるものであることや、近年、美容医療サービスの倒産等が相次いでおり、サービスも受けられず返金も受けられないという事例が生じていることなどが相談件数の増加の一因と考えているところであります。
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梅村聡(維新)
ですので、まず市場そのものが大きくなってきているということ、これが一つ大きな課題としてあるのと、そしてもう一つは、名称がクリニックとなっていますから、これは日本の国民からすれば、クリニックだったらしっかりしているだろうと思っていたのが実はそうじゃなかったという、いろいろな要因がこの中に含まれていると思います。
今日、例えば、全身脱毛十万円という広告でクリニックに行ったら、実はあなたの場合は七十万円ですよと言われて契約を迫られるという、いわゆる広告、契約方法の問題、これがまず一つあります。そしてもう一つは、目とか鼻とか口を整形手術をしても後遺症が残って元…
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78尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者契約法は、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しております。消費者契約法第四条第三項第二号は、いわゆる退去妨害についての取消権を定めております。
例えば、美容医療クリニックにおいて御質問のような勧誘を受け、消費者が退去する意思を示したにもかかわらず退去させず、消費者が困惑して申込みに至った契約については、当該行為が本条で定める要件に該当すれば、消費者の意思に基づき取り消すことができる可能性があります。ただし、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には個別の事案に応じて裁判所で…
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
ですから、退去妨害になる可能性はある、ですけれども、民事だからそれぞれの当事者同士で裁判なりなんなりしてくださいということでありますけれども。
実は、このNHK特集の番組の中でも出てきたんですけれども、クリニックにはいわゆるカウンセラーという方がおられるんですね。つまり、最初、診察室に入ると、一般的な医療機関ですと、ドクターがおられたり看護師がおられたり、そして、今日はどうされましたか、今日はこういうことで診察に来ましたとなるのが普通なんですが、いわゆる美容医療クリニックでは、カウンセラーと言われる、看護師さんがやっている場合もあるかもしれませんし、多くは無資格者、医療の免許を持っておられない方がそこに座っておられる。その方が、いわゆる治療の内容、それから副反応、リスクの説明、さらには治療方法の選択、こういったことをカウンセラーの方が行って、そして、あなたはこの契約をしませんかと。ちょっとしたらお医者さんが入ってきて、何か話合いが終わりましたかみたいな形で入ってこられる。
まず、これは厚労省にお聞きをしたいんですけれども、こういった今申し上げたようなことをカウンセラーが行っていること、これは診療行為に当たるんじゃないかなと私は感じます。もし自分のクリニックでそういうことをやっていたら、これは危ないんじゃないかと。こういったことは実は診療に当たるのかどうか、あるいは医師法違反に該当する可能性があるのかどうか、これを教えていただきたいと思います。
80森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
委員御指摘の、いわゆる無資格者のカウンセラーに関してでございます。
無資格者であるにもかかわらず実質的に治療内容の決定を行っているような場合については、こういう問題について、厚労省が昨年六月より開催いたしました美容医療の適切な実施に関する検討会においても幾つか指摘されたところでございます。
この点につきまして、医師法十七条では、医師でなければ、医業をしてはならないという規定がございます。医師法において診断行為は医師が行うことというふうにされておりますので、仮にこうしたことを無資格者が行った場合は医師法十七条違反になるものと考えております。
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梅村聡(維新)
ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。
このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。
これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えております…
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82森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
いわゆる診療録以外の事項について記録を残すべきかどうかという議論でございます。
先ほど申し上げました検討会の報告書、昨年十一月に出させていただきましたけれども、そこにおいても、美容医療の契約締結において、いわゆるカウンセラーが介在し、患者からの要望の聴取や治療メニューの紹介、推奨が行われていることが指摘されまして、具体的な対応策の一つとして、関係学会によるガイドラインの策定というのが挙げられております。
これを踏まえまして、厚労省では、関係学会や関係団体と協力しつつ、ガイドラインの策定に向けた検討を進めているところでございます。この中で、具体的に、カ…
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