梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。

このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。

これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えておりますので、この辺りは整備をしないと、消費者センターにどんどん相談が来ても、いや、整備がされていないんだからどんどんそういう不法行為が行われているよということを、これは厚労省の中でもしっかり考え方をまとめていただきたいなというふうに思います。

無資格者の方が仮に医師法違反に当たらなかったとしても、これは何が問題かといいますと、医師や看護師が診察をした場合は、必ず、これは自由診療であったとしても、診療録というのを書かなければなりません。これはいわゆるカルテというものですけれども、診療すれば、医師は遅滞なくその内容をカルテに記載しなければならない、こう法律には定められておるんですが、カウンセラーの方が何を言ったのか、診断したらよくないんですけれども何を診断したのか、何を決断したのか、これは、いわゆる診療録は医師以外は書きませんから、全く証拠が何も残っていないんですね。

だから、先ほどの退去妨害の話も、多分これは裁判所に持っていっても、何の証拠もないままで、クリニック側は、いや、そんな強制はしていませんよと言ったら、これはもう水かけ論になるんです。

ですから、もちろん医師でなければやってはいけないんですけれども、いわゆる診療以外のカウンセリングに関しても、これは、できれば、そのやり取りを録音のようなもので記録に残す、そして一定期間それを医療機関で保持をしておかなければいけない、こういった規制を私はつくるべきではないかなと考えておりますが、見解をお伺いしたいと思います。

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