ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。
このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。
これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えておりますので、この辺りは整備をしないと、消費者センターにどんどん相談が来ても、いや、整備がされていないんだからどんどんそういう不法行為が行われているよということを、これは厚労省の中でもしっかり考え方をまとめていただきたいなというふうに思います。
無資格者の方が仮に医師法違反に当たらなかったとしても、これは何が問題かといいますと、医師や看護師が診察をした場合は、必ず、これは自由診療であったとしても、診療録というのを書かなければなりません。これはいわゆるカルテというものですけれども、診療すれば、医師は遅滞なくその内容をカルテに記載しなければならない、こう法律には定められておるんですが、カウンセラーの方が何を言ったのか、診断したらよくないんですけれども何を診断したのか、何を決断したのか、これは、いわゆる診療録は医師以外は書きませんから、全く証拠が何も残っていないんですね。
だから、先ほどの退去妨害の話も、多分これは裁判所に持っていっても、何の証拠もないままで、クリニック側は、いや、そんな強制はしていませんよと言ったら、これはもう水かけ論になるんです。
ですから、もちろん医師でなければやってはいけないんですけれども、いわゆる診療以外のカウンセリングに関しても、これは、できれば、そのやり取りを録音のようなもので記録に残す、そして一定期間それを医療機関で保持をしておかなければいけない、こういった規制を私はつくるべきではないかなと考えておりますが、見解をお伺いしたいと思います。
78尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者契約法は、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しております。消費者契約法第四条第三項第二号は、いわゆる退去妨害についての取消権を定めております。
例えば、美容医療クリニックにおいて御質問のような勧誘を受け、消費者が退去する意思を示したにもかかわらず退去させず、消費者が困惑して申込みに至った契約については、当該行為が本条で定める要件に該当すれば、消費者の意思に基づき取り消すことができる可能性があります。ただし、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には個別の事案に応じて裁判所で…
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梅村聡(維新)
ですから、退去妨害になる可能性はある、ですけれども、民事だからそれぞれの当事者同士で裁判なりなんなりしてくださいということでありますけれども。
実は、このNHK特集の番組の中でも出てきたんですけれども、クリニックにはいわゆるカウンセラーという方がおられるんですね。つまり、最初、診察室に入ると、一般的な医療機関ですと、ドクターがおられたり看護師がおられたり、そして、今日はどうされましたか、今日はこういうことで診察に来ましたとなるのが普通なんですが、いわゆる美容医療クリニックでは、カウンセラーと言われる、看護師さんがやっている場合もあるかもしれませんし、多…
この発言のページ
80森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
委員御指摘の、いわゆる無資格者のカウンセラーに関してでございます。
無資格者であるにもかかわらず実質的に治療内容の決定を行っているような場合については、こういう問題について、厚労省が昨年六月より開催いたしました美容医療の適切な実施に関する検討会においても幾つか指摘されたところでございます。
この点につきまして、医師法十七条では、医師でなければ、医業をしてはならないという規定がございます。医師法において診断行為は医師が行うことというふうにされておりますので、仮にこうしたことを無資格者が行った場合は医師法十七条違反になるものと考えております。
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- (上の発言)
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梅村聡(維新)
ですから、現実的には医師法違反のおそれがあることがちまたでは行われているということになると思います。
このNHKの番組の中でも、広告を見て、鼻の形を直したい、切らずに直せると書いてあったのでそこのクリニックに行った、そうすると、カウンセラーの方から、あなたの鼻は切らずには直せません、切開をしないと直せませんと。これは占いだったらいいんですけれどもね。現実に切らないと直りませんと言われて、だから切る治療を契約しなさいと。
これは、カウンセリングと称していますけれども、現実には診察、そして診察を含んだ診療という行為に私は当たるのではないかと考えておりますので、この辺りは整備をしないと、消費者センターにどんどん相談が来ても、いや、整備がされていないんだからどんどんそういう不法行為が行われているよということを、これは厚労省の中でもしっかり考え方をまとめていただきたいなというふうに思います。
無資格者の方が仮に医師法違反に当たらなかったとしても、これは何が問題かといいますと、医師や看護師が診察をした場合は、必ず、これは自由診療であったとしても、診療録というのを書かなければなりません。これはいわゆるカルテというものですけれども、診療すれば、医師は遅滞なくその内容をカルテに記載しなければならない、こう法律には定められておるんですが、カウンセラーの方が何を言ったのか、診断したらよくないんですけれども何を診断したのか、何を決断したのか、これは、いわゆる診療録は医師以外は書きませんから、全く証拠が何も残っていないんですね。
だから、先ほどの退去妨害の話も、多分これは裁判所に持っていっても、何の証拠もないままで、クリニック側は、いや、そんな強制はしていませんよと言ったら、これはもう水かけ論になるんです。
ですから、もちろん医師でなければやってはいけないんですけれども、いわゆる診療以外のカウンセリングに関しても、これは、できれば、そのやり取りを録音のようなもので記録に残す、そして一定期間それを医療機関で保持をしておかなければいけない、こういった規制を私はつくるべきではないかなと考えておりますが、見解をお伺いしたいと思います。
82森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
いわゆる診療録以外の事項について記録を残すべきかどうかという議論でございます。
先ほど申し上げました検討会の報告書、昨年十一月に出させていただきましたけれども、そこにおいても、美容医療の契約締結において、いわゆるカウンセラーが介在し、患者からの要望の聴取や治療メニューの紹介、推奨が行われていることが指摘されまして、具体的な対応策の一つとして、関係学会によるガイドラインの策定というのが挙げられております。
これを踏まえまして、厚労省では、関係学会や関係団体と協力しつつ、ガイドラインの策定に向けた検討を進めているところでございます。この中で、具体的に、カ…
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梅村聡(維新)
今、書面を義務化するのかどうかの議論があるということですけれども、これだけ電子機器、DXが進んできていますから、紙に言ったか言わないか分からないことを書いていることから、スマホが一個あれば録音はすぐできる、そういう社会になっていますから、書面と電子データが同じ役割をする、そういうふうに是非検討会でも考えていただきたいなというふうに思います。
それで、そういった医師法違反の疑いのある事例があるということなんですが、具体例に入っていきたいと思います。
二〇二三年四月に、大阪市内の美容クリニックで顔の脂肪吸引手術を受けた男性患者さんがおられた。この方は、大…
この発言のページ
84森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
合併症等が発生した場合の対応についてでございます。
こちらについても、合併症等が発生した場合にきちんと対応してもらえないといった苦情等が寄せられているという話、私どもも承知しております。
そうした中で、今回の医療法の改正の中で、何かしら起こった場合の相談窓口というのを必ず年一回保健所に報告していただくというルールを定めさせていただきました。併せて、必要なものについては住民に公表して、ちゃんと相談窓口を設置しているかどうかも見ながら、住民に選択していただけるような仕組みにしていきたいというふうに考えております。
あわせて、委員御指摘のように、合併症が…
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