梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

今、書面を義務化するのかどうかの議論があるということですけれども、これだけ電子機器、DXが進んできていますから、紙に言ったか言わないか分からないことを書いていることから、スマホが一個あれば録音はすぐできる、そういう社会になっていますから、書面と電子データが同じ役割をする、そういうふうに是非検討会でも考えていただきたいなというふうに思います。

それで、そういった医師法違反の疑いのある事例があるということなんですが、具体例に入っていきたいと思います。

二〇二三年四月に、大阪市内の美容クリニックで顔の脂肪吸引手術を受けた男性患者さんがおられた。この方は、大阪市内で治療を受けたんですけれども、その後、御実家がある九州に帰られた。ところが、脂肪吸引の後の出血が止まらなくて、首の方に血液が浸潤して、そして気道を圧迫して亡くなってしまった。こういう事案が現実的には報道されました。

この治療に当たった男性医師も業務上過失致死の疑いで書類送検をされましたが、その後不起訴になったということではありますけれども、この男性医師は、言い分が、取調べにおいて、要するに、患者さんから今顔がこうなっていますよという写メが、写真がクリニック側に送られてきたんだけれども、現実的にはもう九州に帰っていますから、やれることといったら病院に行ってくださいと言うしかできないと。

ですから、私は、美容医療クリニックの合併症が起こったときの対応、これもやはり、保健所は開設許可を出すわけですから、きちんとやらなければいけないんじゃないかと思っています。

具体的には、まず一つは、クリニックを開業するときに、もし合併症が起こったら、どこの病院とちゃんと連携をしているのか、これはきちんと提携先を決めることを義務づけるべきだと私は思いますし、それから、治療が終わった後も、この人はこういう治療を受けましたと分かる証明書を患者さんに渡して、そして、夜中に急変が起こっても、救急病院に行ってそれを見せれば、救急のドクターは、ああ、こういう治療をしたから今副反応が起きているんだということが分かるような、そういう紹介状の発行の義務づけ、この二つは最低限やるべきだと思いますが、厚労省の見解をお伺いします。

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