森真弘厚生労働省大臣官房審議官

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

美容の後の合併症への対応の保険診療の適用についてでございます。

医療保険制度におきましては、一連の治療として保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行った場合、安全性、有効性等が確認されていない医療が行われるおそれがあること等から、原則としてこれを混合診療として禁止しているところでございます。

個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては個別具体的に判断させていただくことが必要になると考えておりますが、美容医療、やった美容の行為とそれからその合併症に対する治療が一連一体のものとして評価されれば、保険外診療に起因する有害事象に対する診療行為として保険給付というのは認められないものというふうに考えているところでございます。

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