竹内努法務省民事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

法定後見制度では、成年後見人の不正行為を防止するため、家庭裁判所が成年後見人を直接監督するほか、必要があると認めるときは後見監督人を選任することとされております。その監督の結果、成年後見人について後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。

その上で、不正防止に向けた取組として、家庭裁判所において、予想される後見事務の内容に応じて弁護士や司法書士等の専門職を成年後見人や後見監督人等に選任するなどの運用がされていると承知をしておりますほか、法務省を含みます関係機関等におきましても、後見制度支援信託、支援預貯金の導入の促進、専門職団体における倫理等の研修や個別の後見業務への相談、助言等が進められているところでございます。

委員御指摘のとおり、後見人の不正行為の防止は重要な課題でありまして、法務省としても、引き続き、関係機関等と協力して不正防止に向けた取組を進めるとともに、不正防止のための方策の検討に取り組んでまいりたいと考えております。

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