吉田修厚生労働省大臣官房審議官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

厚生労働省関係の取組についてお答えを申し上げます。

まず、相談窓口、支援体制についてでございますけれども、令和四年三月に閣議決定されました第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、現在、国、地方公共団体等において、成年後見制度の周知、広報、相談窓口の整備等、利用促進に向けた取組を進めております。

具体的には、同基本計画におきましては、後見人に関する苦情には、後見人の不適正、不適切な職務に関するもののほか、後見人が本人や親族等の意向等に沿わないことへの不満等様々なものがあり、まずは広報や事前説明が重要であるとされていることを踏まえまして、厚生労働省では、成年後見制度利用促進ポータルサイトを設置いたしまして、本人や家族を含む関係者に対し、制度の理解促進に向けた周知、広報を進めております。

また、基本計画では、市町村に権利擁護支援や成年後見制度の利用に関する地域の相談窓口を明確にすることを求めており、ほぼ全ての市町村、具体的に申し上げますと、九六・三%に当たる千六百七十六市町村におきまして相談窓口が整備されているものと承知をしております。

さらに、同基本計画におきましては、市町村は、身上保護に関する支援への苦情等の解決に向けて、福祉サービスの調整等も含め、関係者と連携して対応を行うとともに、必要に応じて専門職団体と連携して対応するほか、不適正、不適切な事案については家庭裁判所に連絡することともされているところでございます。

続きまして、福祉施設等に関する御質問にお答えを申し上げます。

高齢者がその家族等と面会することは、高齢者等のQOL、生活の質の向上に影響するものであり、高齢者本人の意思を前提といたしまして、その機会を確保することは重要であると考えております。

例えば、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームでございますが、こちらにつきましては、運営基準などを定める省令におきまして、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならないこと、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならないことが規定されておりまして、各施設においてこうした取扱いが入所者本人の意思に基づいて適切に運用されることが重要であると考えております。

厚生労働省といたしましては、引き続き、成年後見制度の周知、広報や市町村における取組の支援等を通じまして、成年後見制度の適切な利用促進に取り組んでまいります。

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