確かに、買収したり事業継承ではできますけれども、この間七十年近く、新たな新規免許はないということであります。それを言ってほしかったわけですけれども。
今おっしゃってもらいました、需給の調整だということであります。これは、酒税法の中で、需給調整ということで、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の製造免許又は酒類の販売免許を与えることが適当でないと認められる場合には免許を与えないことができると言われていますが、今、需給の調整ということがありましたけれども、そもそも需要の充足というのは、誰がどのように、また根拠で、いつ判断をしているのでしょうか。これによって、新規の方が、もしもやりたいという思いがあって、できないとするならば、これが大きな理由となりますが、お答えください。
109小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
清酒の製造免許につきましては、法令に基づきまして、需給の均衡を維持する必要があることから、輸出するために清酒を製造しようとする場合などに限りまして、その他の要件を含め所定の要件を満たしているかという審査を行いまして、要件を満たしている場合に製造免許の付与等を行っているところでございます。
その上で、新規参入ということにつきましては、意欲のある方が酒類業と直接の関係はない業種から転身し、清酒の製造を始める事例もあるものと承知をしているところでございます。
なお、他の産業の状況については承知していないところでございます。
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110
田中健(国民)
ちょっとよく分かりませんでしたが、輸出用の新規の免許は確かに、これは法令改正がありまして、認められたということでありますが、完全に国内向けの製造免許というのは、この間認められていないということで、もう一度御確認させてください。よろしいでしょうか。
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111小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
輸出の免許、輸出のための製造の場合以外についても、一定の場合については製造免許の付与等を行っているところでございます。
純然たる新規免許という形での集計はしておらないところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、酒税の保全上需給の均衡を維持する必要があるということで、一定の場合に限って製造免許を付与することとしておりますので、これらの場合に該当しないものについては付与をしていないという状況でございます。
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- (上の発言)
112
田中健(国民)
確かに、買収したり事業継承ではできますけれども、この間七十年近く、新たな新規免許はないということであります。それを言ってほしかったわけですけれども。
今おっしゃってもらいました、需給の調整だということであります。これは、酒税法の中で、需給調整ということで、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の製造免許又は酒類の販売免許を与えることが適当でないと認められる場合には免許を与えないことができると言われていますが、今、需給の調整ということがありましたけれども、そもそも需要の充足というのは、誰がどのように、また根拠で、いつ判断をしているのでしょうか。これによって、新規の方が、もしもやりたいという思いがあって、できないとするならば、これが大きな理由となりますが、お答えください。
113小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
酒類製造免許の需給調整要件でございますが、酒税の保全を図るため、酒類市場全体としての清酒製造者の乱立と過当競争を防止し、生産の安定、経営の健全化を維持する必要があるとの観点から、国税庁の通達におきましてその運用を定めておりまして、各税務署において、それに基づいて適切に運用しているところでございます。
現在、清酒は、国内消費向けの出荷量は、昭和四十八年度のピーク時から令和五年度には三割以下にまで減少するなど、需要の低迷が続いており、需給調整の緩和については慎重な検討が必要であると認識しているところでございます。
なお、需給の状況…
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田中健(国民)
需給といっても、冒頭言いましたが、一九七〇年代からずっとピークは落ちているんですね。つまり、じゃ、新しい新規参入をやりたいといっても一生認められないという、今の言い方ですと、理由になってしまいます。
もう長らく減少傾向にある中で、今言いますと、競合相手の話も出ましたけれども、単に競争相手が増えると競争が激化をするという理由で新規参入が認められないとすれば、やはりこれは市場経済じゃない、また、競争を否定しているとも取られかねませんし、酒税の保全というのを第一の目的として掲げていますが、酒蔵の保護とさらに新規参入というのは別のものだと私は思います。もちろん…
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115小小宮敦史国税庁次長
お答えを申し上げます。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるということにつきましては、新たに酒類の製造免許等を与えたときに、地域的又は全国的に酒類の需給の均衡を破り、その生産等の面に混乱を来しまして、製造者等の経営の基礎を危うくして、ひいては酒税の保全に悪影響を及ぼすと認められる場合をいうと考えているところでございます。
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