小宮敦史国税庁次長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

清酒の製造免許につきましては、法令に基づきまして、需給の均衡を維持する必要があることから、輸出するために清酒を製造しようとする場合などに限りまして、その他の要件を含め所定の要件を満たしているかという審査を行いまして、要件を満たしている場合に製造免許の付与等を行っているところでございます。

その上で、新規参入ということにつきましては、意欲のある方が酒類業と直接の関係はない業種から転身し、清酒の製造を始める事例もあるものと承知をしているところでございます。

なお、他の産業の状況については承知していないところでございます。

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