お答えいたします。
この点につきましては、私どもといたしましては、ここに書かれている、政令で定めておるというのは、法制局の審査なども踏まえまして適切に対応しているものだというふうに考えております。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
お答えいたします。
この点につきましては、私どもといたしましては、ここに書かれている、政令で定めておるというのは、法制局の審査なども踏まえまして適切に対応しているものだというふうに考えております。
そうですね、今おっしゃった、インセンティブ措置と、あと、利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置については残した。ある意味、その操作可能な措置のいずれにも該当しない措置については当初申告要件を廃止したことだという御説明だったと思います。 おっしゃるとおり、当初申告要件を廃して、更正の請求、これを実質的に認めるということは、事後的な選択、税負担の軽減を通じて政策目的の達成を図るという趣旨そのものを没却するおそれがある、これはどこかの資料に書いてありましたけれども、ことであるとか、有利にも不利にもなることを認めることは、実質的に、事後的な状況…
今委員から御説明のございました件で、まず、外国子会社合算税制でございますが、事後的な事情を踏まえて納税者有利とすることができる選択権を納税者自身に付与することになるものとして、課税の公平が確保できなくなることなどから、当初申告要件を存置することとされたものでございます。 具体例、例えば確定申告時点で合算対象となる外国子会社の存在を意図的に申告しなかった納税者につきまして、これを税務調査等で指摘されるに至ってから事後的に当該外国子会社が受ける配当の額を合算金額から除外することを認めることは、当初から適正に申告を行った納税者と比べまして課税上の公平の観点か…
意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。 非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考…
お答えいたします。
この点につきましては、私どもといたしましては、ここに書かれている、政令で定めておるというのは、法制局の審査なども踏まえまして適切に対応しているものだというふうに考えております。
適切に対応しているかどうかというところについては怪しいですし、ある意味、ここの、もしここにあるのであれば、これは確定申告書等とすればいいだけだと思っておりますけれども。 今、合法だという見解だと思いますけれども、先ほどお示しした内国法人の配当控除、また外国子会社の益金不算入制度に関しては法人税法二十三条の二ですね、そこはあくまで当初申告要件はないのにこちらは要求するというのはバランスが悪いと言えますし、部分合算課税の場合と比較しても非常にアンバランスな規定となっていると考えております。 意図的かどうかがよく分からない、分からないから当初申告要件を残し…
次に、田中健君。
国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。 早速ですが、証券口座乗っ取りについて伺いたいと思います。 これについて、これまでも委員会で取り上げられてまいりましたけれども、口座の不正乗っ取りがされてきたということで、二月から四月十六日までの不正アクセスの合計は三千三百十二件、不正取引件数は千四百五十四件、また不正売買は約九百五十四億円にも及ぶということでありました。 そして、これについて、昨日まで金融庁の方と、更に増えているんじゃないか、四月十六日の聞き取りですから約一か月弱この間あったわけですけれども、それについて、大変、分からない、数は各…