そうですね、今おっしゃった、インセンティブ措置と、あと、利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置については残した。ある意味、その操作可能な措置のいずれにも該当しない措置については当初申告要件を廃止したことだという御説明だったと思います。
おっしゃるとおり、当初申告要件を廃して、更正の請求、これを実質的に認めるということは、事後的な選択、税負担の軽減を通じて政策目的の達成を図るという趣旨そのものを没却するおそれがある、これはどこかの資料に書いてありましたけれども、ことであるとか、有利にも不利にもなることを認めることは、実質的に、事後的な状況を踏まえても、最も納税者に有利とすることができる選択権、これを納税者に与えるので、課税の公平、これが確保できなくなるという書籍もありました。今説明いただいたことと同旨だと思っております。
ただ、私個人の考えとしては、納税者の判断や変更、誤謬などがあれば当然に生じるものだと思っておりますので、例えば、RアンドD額の変更があった場合とか、今は、RアンドD額の変更がある場合は、当初のRアンドD額を上限として、所得額が変わるとそれに関しては連動的に増える部分というのは認められるようになったのは承知しておるんですけれども、RアンドD額の変更があった場合は、それは認めればいいと思っておりますし、当初申告要件については、租税特別措置法においても基本的には廃止してもそれは問題ないんじゃないのかなと考えております。
ただ、今局長がおっしゃったことを前提にしても、それでも、例えばですけれども、例えばというか、タックスヘイブン課税、これの配当控除については、当初申告要件、これはやはり、今の御説明を受けても、廃止すべきじゃないかと考えております。
実務において、タックスヘイブン課税の配当控除、これが問題になるのは、そもそも確定申告時にタックスヘイブン課税の適用対象としていなかった海外子会社について、税務調査等で同税制の適用があると指摘を受けた場合だと承知しております。
税負担の算定では、申告時は、トリガー税制、これを上回っているとの判断で、CFCの別表である別表十七の三の二自体をつけていなかったけれども、調査等で、トリガー税制、これを下回っているとの指摘を受けた場合に、確定申告において、その子会社についてはタックスヘイブン課税の適用を受けないと判断しているわけですから、当然に、確定申告に必要な別表十七の三の二、これをつけていません。当たり前ですよね、関係ないとしているので。ただ、事後的に、調査などを受けてタックスヘイブン課税の適用を受けるとなった場合、この当初の確定申告に、別表十七の三の二、これを添付していないわけですから、配当控除を行うことができない。海外の持ち株会社で子会社の配当しかないところだと、配当控除の適用を受ければ課税されないところ、結果的に全部合算とされて多大な納税が必要になる。
これを考えると、配当控除の規定は部分合算課税と比べても要件が加重されておりますし、外国子会社益金不算入制度とのバランスを考えても、少なくとも、このタックスヘイブン課税における配当控除については、当初申告要件、これを外すべきだと考えておりますが、御見解をお示しください。
52青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
平成二十三年十二月の税制改正におきまして、法人税の申告における所得税額控除制度の適用をめぐります平成二十一年七月十日の最高裁の判決なども踏まえまして、事後的な適用を認めても課税上の問題がないものに限りまして廃止を行ったものと承知しております。
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53萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
最高裁判決を受けて、当初申告要件、これを廃止したと。
私、このとき税理士法人におりまして、これはなくなってよかったなという話をしておったんですけれども、ただ、租税特別措置法、これにおいては当初申告要件というのは基本的に今残ってしまっているというところが残念だなという話をしておりましたが、租税特別措置法において、当初申告要件、これをほかの税法とは違って残した理由、これを御説明ください。
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54青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
平成二十三年十二月の税制改正におきまして当初申告要件が見直されました際には、設備投資に係る減税の措置など特定の政策効果の実現に向けたインセンティブ措置については、事後的な適用が制度の趣旨を没却することになるため、また、各種の引当金などにつきましては、利用するかしないかによりまして納税者にとって有利にも不利にも操作が可能となるため、それぞれ引き続き当初申告要件を存置することとされたと承知しております。
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- (上の発言)
55萩萩原佳(維新)
そうですね、今おっしゃった、インセンティブ措置と、あと、利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置については残した。ある意味、その操作可能な措置のいずれにも該当しない措置については当初申告要件を廃止したことだという御説明だったと思います。
おっしゃるとおり、当初申告要件を廃して、更正の請求、これを実質的に認めるということは、事後的な選択、税負担の軽減を通じて政策目的の達成を図るという趣旨そのものを没却するおそれがある、これはどこかの資料に書いてありましたけれども、ことであるとか、有利にも不利にもなることを認めることは、実質的に、事後的な状況を踏まえても、最も納税者に有利とすることができる選択権、これを納税者に与えるので、課税の公平、これが確保できなくなるという書籍もありました。今説明いただいたことと同旨だと思っております。
ただ、私個人の考えとしては、納税者の判断や変更、誤謬などがあれば当然に生じるものだと思っておりますので、例えば、RアンドD額の変更があった場合とか、今は、RアンドD額の変更がある場合は、当初のRアンドD額を上限として、所得額が変わるとそれに関しては連動的に増える部分というのは認められるようになったのは承知しておるんですけれども、RアンドD額の変更があった場合は、それは認めればいいと思っておりますし、当初申告要件については、租税特別措置法においても基本的には廃止してもそれは問題ないんじゃないのかなと考えております。
ただ、今局長がおっしゃったことを前提にしても、それでも、例えばですけれども、例えばというか、タックスヘイブン課税、これの配当控除については、当初申告要件、これはやはり、今の御説明を受けても、廃止すべきじゃないかと考えております。
実務において、タックスヘイブン課税の配当控除、これが問題になるのは、そもそも確定申告時にタックスヘイブン課税の適用対象としていなかった海外子会社について、税務調査等で同税制の適用があると指摘を受けた場合だと承知しております。
税負担の算定では、申告時は、トリガー税制、これを上回っているとの判断で、CFCの別表である別表十七の三の二自体をつけていなかったけれども、調査等で、トリガー税制、これを下回っているとの指摘を受けた場合に、確定申告において、その子会社についてはタックスヘイブン課税の適用を受けないと判断しているわけですから、当然に、確定申告に必要な別表十七の三の二、これをつけていません。当たり前ですよね、関係ないとしているので。ただ、事後的に、調査などを受けてタックスヘイブン課税の適用を受けるとなった場合、この当初の確定申告に、別表十七の三の二、これを添付していないわけですから、配当控除を行うことができない。海外の持ち株会社で子会社の配当しかないところだと、配当控除の適用を受ければ課税されないところ、結果的に全部合算とされて多大な納税が必要になる。
これを考えると、配当控除の規定は部分合算課税と比べても要件が加重されておりますし、外国子会社益金不算入制度とのバランスを考えても、少なくとも、このタックスヘイブン課税における配当控除については、当初申告要件、これを外すべきだと考えておりますが、御見解をお示しください。
56青青木孝徳財務省主税局長
今委員から御説明のございました件で、まず、外国子会社合算税制でございますが、事後的な事情を踏まえて納税者有利とすることができる選択権を納税者自身に付与することになるものとして、課税の公平が確保できなくなることなどから、当初申告要件を存置することとされたものでございます。
具体例、例えば確定申告時点で合算対象となる外国子会社の存在を意図的に申告しなかった納税者につきまして、これを税務調査等で指摘されるに至ってから事後的に当該外国子会社が受ける配当の額を合算金額から除外することを認めることは、当初から適正に申告を行った納税者と比べまして課税上の公平の観点か…
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57萩萩原佳(維新)
意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。
非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考…
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58青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
この点につきましては、私どもといたしましては、ここに書かれている、政令で定めておるというのは、法制局の審査なども踏まえまして適切に対応しているものだというふうに考えております。
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