萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。

非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考慮せずにここに関して当初申告要件を課し続けるというのは、正直意味が分からないというか、なぜそういう結論になるのか分からないかなと考えております。

この点について、もう一つのところから質疑させていただきますが、配付資料を御覧ください。配付資料、租税特別措置法の第六十六条の六第二項、そして租税特別措置法施行令の方、これを示しております。

当初申告要件、見ていただければ分かるんですけれども、これをかけているのは施行令の三十九条の十五の第九項ですね。この条文は、租税特別措置法六十六条の六第二項の四号の委任を受けて、法は、特定外国子会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額と書いていて、同条は、所得計算の基準を規定せよと言っているだけで課税要件まで委任していないのではないかと考えておりますが、御見解をお聞かせください。

分かりやすく言うと、計算は政令に委託しているけれども、計算の要素に課税要件を入れているのはそもそもおかしいですし、配当控除の当初申告要件を定める特別措置法三十九条の十五の九項ですが、これは法の委任の範囲を超えており、そもそも無効じゃないのかという見方もできると考えておりますが、御見解をよろしくお願いいたします。

前後のやりとり

53の発言を見る

61の発言を見る