青木孝徳財務省主税局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

今委員から御説明のございました件で、まず、外国子会社合算税制でございますが、事後的な事情を踏まえて納税者有利とすることができる選択権を納税者自身に付与することになるものとして、課税の公平が確保できなくなることなどから、当初申告要件を存置することとされたものでございます。

具体例、例えば確定申告時点で合算対象となる外国子会社の存在を意図的に申告しなかった納税者につきまして、これを税務調査等で指摘されるに至ってから事後的に当該外国子会社が受ける配当の額を合算金額から除外することを認めることは、当初から適正に申告を行った納税者と比べまして課税上の公平の観点から問題が生ずるものと考えられます。また、個別のケース、いろいろな御事情があるにいたしましても、税務調査などにおきまして、遡ってこれが意図的に申告したものか否かを判定することはなかなか難しいということも想定されます。

こうした観点や、外国子会社合算税制が外国子会社を利用した租税回避を抑制するための仕組みであることも踏まえまして、当初申告要件の見直しには慎重な検討が必要であるというふうに考えております。

また、御指摘のありました外国子会社の配当の益金不算入制度でございますが、こちらの方は、インセンティブ措置又は操作可能な措置のいずれにも該当しないものでございますので、当初申告要件から廃止されたということで承知をしております。

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