今委員から御説明のございました件で、まず、外国子会社合算税制でございますが、事後的な事情を踏まえて納税者有利とすることができる選択権を納税者自身に付与することになるものとして、課税の公平が確保できなくなることなどから、当初申告要件を存置することとされたものでございます。
具体例、例えば確定申告時点で合算対象となる外国子会社の存在を意図的に申告しなかった納税者につきまして、これを税務調査等で指摘されるに至ってから事後的に当該外国子会社が受ける配当の額を合算金額から除外することを認めることは、当初から適正に申告を行った納税者と比べまして課税上の公平の観点から問題が生ずるものと考えられます。また、個別のケース、いろいろな御事情があるにいたしましても、税務調査などにおきまして、遡ってこれが意図的に申告したものか否かを判定することはなかなか難しいということも想定されます。
こうした観点や、外国子会社合算税制が外国子会社を利用した租税回避を抑制するための仕組みであることも踏まえまして、当初申告要件の見直しには慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
また、御指摘のありました外国子会社の配当の益金不算入制度でございますが、こちらの方は、インセンティブ措置又は操作可能な措置のいずれにも該当しないものでございますので、当初申告要件から廃止されたということで承知をしております。
53萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
最高裁判決を受けて、当初申告要件、これを廃止したと。
私、このとき税理士法人におりまして、これはなくなってよかったなという話をしておったんですけれども、ただ、租税特別措置法、これにおいては当初申告要件というのは基本的に今残ってしまっているというところが残念だなという話をしておりましたが、租税特別措置法において、当初申告要件、これをほかの税法とは違って残した理由、これを御説明ください。
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54青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
平成二十三年十二月の税制改正におきまして当初申告要件が見直されました際には、設備投資に係る減税の措置など特定の政策効果の実現に向けたインセンティブ措置については、事後的な適用が制度の趣旨を没却することになるため、また、各種の引当金などにつきましては、利用するかしないかによりまして納税者にとって有利にも不利にも操作が可能となるため、それぞれ引き続き当初申告要件を存置することとされたと承知しております。
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55萩萩原佳(維新)
そうですね、今おっしゃった、インセンティブ措置と、あと、利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置については残した。ある意味、その操作可能な措置のいずれにも該当しない措置については当初申告要件を廃止したことだという御説明だったと思います。
おっしゃるとおり、当初申告要件を廃して、更正の請求、これを実質的に認めるということは、事後的な選択、税負担の軽減を通じて政策目的の達成を図るという趣旨そのものを没却するおそれがある、これはどこかの資料に書いてありましたけれども、ことであるとか、有利にも不利にもなることを認めることは、実質的に、事後的な状況…
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- (上の発言)
56青青木孝徳財務省主税局長
今委員から御説明のございました件で、まず、外国子会社合算税制でございますが、事後的な事情を踏まえて納税者有利とすることができる選択権を納税者自身に付与することになるものとして、課税の公平が確保できなくなることなどから、当初申告要件を存置することとされたものでございます。
具体例、例えば確定申告時点で合算対象となる外国子会社の存在を意図的に申告しなかった納税者につきまして、これを税務調査等で指摘されるに至ってから事後的に当該外国子会社が受ける配当の額を合算金額から除外することを認めることは、当初から適正に申告を行った納税者と比べまして課税上の公平の観点から問題が生ずるものと考えられます。また、個別のケース、いろいろな御事情があるにいたしましても、税務調査などにおきまして、遡ってこれが意図的に申告したものか否かを判定することはなかなか難しいということも想定されます。
こうした観点や、外国子会社合算税制が外国子会社を利用した租税回避を抑制するための仕組みであることも踏まえまして、当初申告要件の見直しには慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
また、御指摘のありました外国子会社の配当の益金不算入制度でございますが、こちらの方は、インセンティブ措置又は操作可能な措置のいずれにも該当しないものでございますので、当初申告要件から廃止されたということで承知をしております。
57萩萩原佳(維新)
意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。
非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考…
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58青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
この点につきましては、私どもといたしましては、ここに書かれている、政令で定めておるというのは、法制局の審査なども踏まえまして適切に対応しているものだというふうに考えております。
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59萩萩原佳(維新)
適切に対応しているかどうかというところについては怪しいですし、ある意味、ここの、もしここにあるのであれば、これは確定申告書等とすればいいだけだと思っておりますけれども。
今、合法だという見解だと思いますけれども、先ほどお示しした内国法人の配当控除、また外国子会社の益金不算入制度に関しては法人税法二十三条の二ですね、そこはあくまで当初申告要件はないのにこちらは要求するというのはバランスが悪いと言えますし、部分合算課税の場合と比較しても非常にアンバランスな規定となっていると考えております。
意図的かどうかがよく分からない、分からないから当初申告要件を残し…
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