油布志行金融庁企画市場局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

今般の法改正によりまして、資金移動業の登録を受けたクロスボーダー収納代行業者が仮に海外オンラインカジノへの送金を行った場合につきましては、当該事業者に対しましては資金決済法第五十五条等に規定がございます。このうち、業務改善命令や業務停止命令につきましては、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置を取るべきことを命ずることができると規定されておりますことから、これに基づき検討が行われることとなります。

具体的にどのような対応を取るかにつきましては、もちろん個別具体的な事案に応じて、また、これは公表されているものでございますけれども、事務ガイドラインにも照らしつつ判断されることになるということでございます。

前後のやりとり

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