田村智子 (共産)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 69 件・言及した要求 3 件
言及した要求
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直近の発言
それは、唯一の戦争被爆国としての歴史的使命を理解していない。 安保三文書の改定に向けて、非核三原則の見直し、絶対許さない、立場を超えたその運動を広げていく決意を申し上げて、質問を終わります。
安保三文書の改定に向けてどういうことが検討されるのか、地方議会がこれだけ懸念しているんですよ。そして、非核三原則の堅持をと求めているんですよ。閣僚の中からも、もうタブーなく議論をなんという、そんな言葉さえ飛び出してくる、とんでもないことだと思います。 今、周りの国が核軍拡をしているからと核兵器の持込みを認めるかのような議論、タブーなくやるんだという議論さえ起きている。しかし、こんな議論を行っていったら、核軍拡競争に被爆国が手をかすことになってしまいます。世界にどれだけの悪影響…
堅持しているという答弁は繰り返されるんですけれども、堅持する、見直しはしないという答弁をされないんですね。 今、安保三文書の改定による非核三原則の見直しへの懸念、これは地方議会の中でも本当に広がっていて、続々と非核三原則の堅持を求める意見書が採択されています。高市政権発足後、地方議会から衆議院にこの非核三原則の堅持を求める意見書の送付、百二十九件、これまでになかった動きなんですよ。急増しているんです。 広島市議会、「核兵器を取り巻く国際情勢が一層厳しさを増す今日だからこそ、非…
それでは、お聞きしたいのが非核三原則に向けた動きです。 総理は、七月六日、参議院決算委員会で、非核三原則を見直して日本への核兵器の持込みを認めるべきではないかという質問に、あらゆる課題についてしっかりと議論の俎上にのせるという答弁を繰り返し、非核三原則を堅持するという表明をしませんでした。 日本への核兵器の持込みを認める、これは、アメリカ軍が日本に核兵器を持ち込むことを認める、つまりは、日本をアメリカの核攻撃の拠点とすることを認めるということにほかなりません。断じて許すわけに…
日本共産党の田村智子です。 被爆八十一年が間もなくやってきます。被爆者の皆さんは、核兵器と人類は共存できないと命を限りに訴えておられます。 ところが今、核威嚇、核軍拡競争とも言えるような動きが強まり、国連のグテーレス事務総長は、核使用の脅威はここ数十年で最も高まっている、今すぐ行動をと、こうした動きを止めることを呼びかけておられます。 この五月、NPT、核不拡散条約再検討会議、成果文書の採択はできませんでしたが、条約に参加する百九十一か国のうち七割以上、圧倒的多数の国々が、条…
時間が来ましたが、終わらなければならないんですが、飛行時間帯を見ると、夜間については、時間の指定なしと書かれているんですよ。深夜まで飛ぶのかと。そういうことの許可を求めた申請になっているんですよね。 沖縄の基地負担の軽減と言いながら、普天間基地の撤去と言いながら、オスプレイの訓練を常態化させる、こういうことまで狙われている。私は、こういう軍事ではなく、まさに対話の外交によって平和はつくるべきだ、このことはまた議論をしたいと思います。 以上で質問を終わります。
独自に調べました。 航空法第八十一条で、離着陸の場合を除いて、最低安全高度以下、低い位置で飛行を行う場合は国土交通大臣に許可を得ることが義務づけられています。 資料の二は、陸上自衛隊のオスプレイによるこの低空飛行訓練について、今月一日時点、防衛省が申請をし、国交省が許可をした状況を一覧にしたものです。これを見ますと、関東周辺から東海、四国、九州まで、全国各地の自衛隊の演習場や飛行場が列挙されています。千葉の木更津でいえば、木更津の飛行場だけじゃなく、そこを中心とした半径四キロ…
答えないんですね、結局。世界一危険で除去しなければならないというところに陸上自衛隊がオスプレイを飛ばしている、このことの問題を言っているんですよ。それをやめるとも言わない、むしろ当然だと開き直るような答弁が繰り返されていますよね。 このレゾリュート・ドラゴン、災害対応ということで普天間基地を使用したんですけれども、全体を見てみれば、九州では共同戦闘訓練や共同の指揮機関となる共同調整所の設置と訓練、死傷者に対応する共同衛生訓練など、まさに戦闘のための訓練が行われています。これを…
答えていないです。私は今、米軍基地の移設、撤去の問題を言っているんじゃないんです。なぜ世界一危険だと認めるその普天間基地を陸上自衛隊のオスプレイが使用するのか、このことを聞いています。陸上自衛隊のオスプレイは二度と普天間基地を使用すべきではないのではないかと聞いています。陸上自衛隊の問題です。お答えください。
災害対応と言うんですけれども、その災害対応で一番住民の命を守るために責任を果たすべき沖縄県や宜野湾市が、外来機の飛来、つまり、そもそも配備されているもの以外の戦闘機やヘリコプター、オスプレイ、こういうものの飛来禁止、制限、これを求める下で今回行われたんですよ。 私も慰霊の日に沖縄に行きましたが、何人もの方が、普天間基地に陸上自衛隊のオスプレイまでが飛んできたということで、怒りの声を述べておられました。それは、怒りの声は当然なんです。 資料一を御覧ください。 二〇一三年の建白書…
今御答弁のとおり、住宅地に囲まれ、市街地の真ん中にあり、住民は日々、米軍の戦闘機やオスプレイなどの騒音に苦しめられ、部品落下事故や事故の危険性にさらされています。だから、一日でも早く危険性を除去すると政府も繰り返し答弁をされてきました。 ところが、その普天間基地に、六月二十二日、初めて陸上自衛隊のオスプレイが飛来しました。沖縄県が八十一年の慰霊の日を迎えるその前日です。米海兵隊と陸上自衛隊の共同訓練、レゾリュート・ドラゴン26に参加するための飛来ですね。 一日も早く閉鎖、撤去…
日本共産党の田村智子です。 沖縄の米軍普天間基地について質問いたします。 普天間基地については、今国会の三月九日の予算委員会で小泉大臣に質問した際にも、大臣から、世界で最も危険と言われる基地であり、一日も早い危険性除去が必要という答弁がありました。この、世界で最も危険というのはどういうことなのか、改めて大臣の認識を確認したいと思います。
私は、日本共産党を代表し、予備自衛官等兼業特例法案に反対の討論を行います。 本法案は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官等を兼業する場合に、職務専念義務を免除し、任命権者等の許可なく招集に応ずることを可能にするなどの特例を設け、予備自衛官等への任用を拡大しようというものです。 そもそも国家公務員法や地方公務員法は、平和憲法の下で制定され、全ての職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に全力を挙げて専念することを規定しています。公務労働者は、住民の命と安全、…
終わりますが、ちょっと、一つ目の質問から大変驚きました。これは公務員制度に関わる法案なんですよ。任命権者の権限に関わる法案だという認識がないままこの法案の審議が行われたということは驚きだということは述べて、質問を終わります。
もう一点、お聞きします。 予備自衛官や即応予備自衛官は、ふだんは社会人や学生として生活しながら、防衛出動が下令されたときには常備自衛官を補完するために招集されます。防衛招集命令に正当な理由がなく応じなかった場合は、自衛隊法百十九条により、三年以下の拘禁刑が科されることとなります。 この防衛出動は、二〇一五年までは武力攻撃事態、つまり日本が武力攻撃を受けた場合に下令されるものでしたが、安保法制の成立以降は集団的自衛権を行使する存立危機事態でも下令されることとなりました。存立危機…
だから、調整をするというんだったら、任命権者の権限を何も取り上げることはないということなんですよ。だって、免除しちゃうんですもの。専念義務を免除しちゃうわけですから。現行のままでいいと思いますよ、私は、それは強調しておきたいと思います。 それから、本務が非常に忙しいということを理由にして招集義務に応じないということは、法律上認められていないんですよね。心身の状況が非常に悪い状態、あるいは自分が本当に災害に遭ってしまっている状況、こういうときというふうに極めて限定的にしか招集義…
私も、予備自衛官ではない公務員を招集する法案だなどと一言も言っていないんですよ。自衛隊を退職されて公務員になった、その方の本務は公務員である、だから、任命権者の命令に従って公務を行うのが予備自衛官の公務員なんですよ。それを任命権者の許可も必要なくするというから、それをなぜ全国知事会とかそういうところと調整しなかったのかと聞いているんですよ。大臣が私の質問を全く誤解されている。 そして、今、調整を行うと言われた。その調整というのはどうやって行うかといえば、本人が職場の上司に確認…
任命権者の許可という、任命権者の権限に関わるものを免除するんですよ。ちょっと、この法案の一番の内容のところでこんな答弁が返ってくるとは、大臣から、驚きとしか言いようがないんですね。 ちょっと先に進みますけれども、本当に驚いてしまうんですけれども。公務の職場は今も深刻な人員不足に直面をしています。地方公務員も、国の合理化の旗振りによって、一九九四年の約三百二十八万人から約二百八十一万人にまで減少しています。総務省の調査では、時間外勤務、月四十五時間を超える職員数約五十九万七千人…
そんなことは聞いていない。ちょっと事務方が答えてくださいよ、これは法案に関わることですからね。任命権者の許可を必要としないという法案でしょう。違いますか。
公務員というのは公務に専念する義務がある、それを免除する特例を置くんですよ。公務に専念する義務があるから、兼業の場合、その兼業の方、本務ではない方に行くときに、任命権者の許可を必要とするわけですよね。その許可を不要とするわけですから、これは任命権者の権限に関わる法案だという認識がないということ自体に私はちょっと驚きを今持っているんですね。 それは、公務の制度に対する認識が余りに、土台から違っていますよということはちょっと指摘しなければならないんですよ。だから特例を設ける、わざ…