だから、調整をするというんだったら、任命権者の権限を何も取り上げることはないということなんですよ。だって、免除しちゃうんですもの。専念義務を免除しちゃうわけですから。現行のままでいいと思いますよ、私は、それは強調しておきたいと思います。
それから、本務が非常に忙しいということを理由にして招集義務に応じないということは、法律上認められていないんですよね。心身の状況が非常に悪い状態、あるいは自分が本当に災害に遭ってしまっている状況、こういうときというふうに極めて限定的にしか招集義務の免除というのはないわけですよ。そういう答弁をしていただきたかったんですけれども、法律に即して。答弁がなかったので私の方から答えさせていただきました。
もう一点。
元々は、予備自衛官、もっと増やしていきたいということももって理解を広げていくんだということがこれまでの議論の中でありました。広報啓発、これを進めるということになると思います。そうすると、地方自治体というのは、この広報啓発への協力を求められることになると思います。
その中で、冒頭、自民党の議員から防衛省の方に、防衛省の職員も予備自衛官、これは補でしょうね、予備自衛官にはすぐには応募なんかできないわけですから、予備自衛官補に応募することを期待するかのような発言がありましたが、こういうことが醸成されることを私は恐れるんですよ。あくまで志願であると。あくまで志願であると。
昨年六月、総務省の通知文書では、兼業はあくまでも職員の自発的な活動であり、職員の意に反した動員的な運用であってはならないと述べています。予備自衛官等への応募、これは特に予備自衛官補がかかってくると思います。あくまでも職員の自由な意思に基づくものであって、上司が応募を促すような行為というのはあってはならないというふうに考えますが、そこを明確にお答えください。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
なので、これは前提が先生とはちょっと違うというふうに申し上げているのは、今の先生の御説明を聞いていると、自治体の例えば地方公務員の方が働いていて、その方は自衛隊の予備自衛官等制度に参加していないのに、何かあったら招集です、まるでそういったニュアンスで話をしているように聞こえますが。
そもそも、公務員の皆さんは自ら志願をして予備自衛官等の制度に参加をしている方々で、かつ、先ほど谷先生の質問にもお答えさせていただきましたけれども、人材が物すごく枯渇をしていて、一人で土木の部門にいらっしゃる方とか、一人で複数の部局をかけ持ちしている地方の自治体があることは存…
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田村智子(共産)
私も、予備自衛官ではない公務員を招集する法案だなどと一言も言っていないんですよ。自衛隊を退職されて公務員になった、その方の本務は公務員である、だから、任命権者の命令に従って公務を行うのが予備自衛官の公務員なんですよ。それを任命権者の許可も必要なくするというから、それをなぜ全国知事会とかそういうところと調整しなかったのかと聞いているんですよ。大臣が私の質問を全く誤解されている。
そして、今、調整を行うと言われた。その調整というのはどうやって行うかといえば、本人が職場の上司に確認をして許可を得るという、それはこれまでやってきたことじゃないですか。今後も調整…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
まず、能登半島で地震があって、そこで本当に、自治体の皆さんが、罹災証明書の発行ですとか様々なことで大変なときに、そこで、仮に、能登やまた珠洲や輪島とか、ああいった地域の自治体で、私も行きましたけれども、そこで予備自衛官等の方が現場の役所にいて、その役所の仕事が大変なときに、能登の災害派遣でその方を予備自衛官として招集をするというのは、現実的に考えて、そういうことは私は余り、ちょっと現実性を帯びた仮定ではないと思いますので、そこも含めて、最終的には任命権者と調整をさせていただくということを申し上げております。
先生にも、調整をするということがこの法律のた…
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- (上の発言)
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田村智子(共産)
だから、調整をするというんだったら、任命権者の権限を何も取り上げることはないということなんですよ。だって、免除しちゃうんですもの。専念義務を免除しちゃうわけですから。現行のままでいいと思いますよ、私は、それは強調しておきたいと思います。
それから、本務が非常に忙しいということを理由にして招集義務に応じないということは、法律上認められていないんですよね。心身の状況が非常に悪い状態、あるいは自分が本当に災害に遭ってしまっている状況、こういうときというふうに極めて限定的にしか招集義務の免除というのはないわけですよ。そういう答弁をしていただきたかったんですけれども、法律に即して。答弁がなかったので私の方から答えさせていただきました。
もう一点。
元々は、予備自衛官、もっと増やしていきたいということももって理解を広げていくんだということがこれまでの議論の中でありました。広報啓発、これを進めるということになると思います。そうすると、地方自治体というのは、この広報啓発への協力を求められることになると思います。
その中で、冒頭、自民党の議員から防衛省の方に、防衛省の職員も予備自衛官、これは補でしょうね、予備自衛官にはすぐには応募なんかできないわけですから、予備自衛官補に応募することを期待するかのような発言がありましたが、こういうことが醸成されることを私は恐れるんですよ。あくまで志願であると。あくまで志願であると。
昨年六月、総務省の通知文書では、兼業はあくまでも職員の自発的な活動であり、職員の意に反した動員的な運用であってはならないと述べています。予備自衛官等への応募、これは特に予備自衛官補がかかってくると思います。あくまでも職員の自由な意思に基づくものであって、上司が応募を促すような行為というのはあってはならないというふうに考えますが、そこを明確にお答えください。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
それはそのとおりです。本人の意思に反して予備自衛官等に採用することはありません。
一方で、これから、予備自衛官補、この充足率も、予備自衛官も即応予備自も上げていかなければいけないという中で、その周知、広報に我々も力を尽くしますし、協力していただく方に対して、協力の依頼、こういったことなどについてはもちろん御理解をいただきたいと思います。
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田村智子(共産)
もう一点、お聞きします。
予備自衛官や即応予備自衛官は、ふだんは社会人や学生として生活しながら、防衛出動が下令されたときには常備自衛官を補完するために招集されます。防衛招集命令に正当な理由がなく応じなかった場合は、自衛隊法百十九条により、三年以下の拘禁刑が科されることとなります。
この防衛出動は、二〇一五年までは武力攻撃事態、つまり日本が武力攻撃を受けた場合に下令されるものでしたが、安保法制の成立以降は集団的自衛権を行使する存立危機事態でも下令されることとなりました。存立危機事態は、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、他国の紛争に介入した米軍…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
先生が御指摘のような仮定の質問にお答えすることは困難でありますが、その上で、一般論として申し上げれば、招集命令を受け、招集に応じなかった理由が正当な理由に当たるか否かは、そのときの個々の状況に応じ、個別に判断されるものと考えております。
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