田村智子 (日本共産党)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

だから、調整をするというんだったら、任命権者の権限を何も取り上げることはないということなんですよ。だって、免除しちゃうんですもの。専念義務を免除しちゃうわけですから。現行のままでいいと思いますよ、私は、それは強調しておきたいと思います。

それから、本務が非常に忙しいということを理由にして招集義務に応じないということは、法律上認められていないんですよね。心身の状況が非常に悪い状態、あるいは自分が本当に災害に遭ってしまっている状況、こういうときというふうに極めて限定的にしか招集義務の免除というのはないわけですよ。そういう答弁をしていただきたかったんですけれども、法律に即して。答弁がなかったので私の方から答えさせていただきました。

もう一点。

元々は、予備自衛官、もっと増やしていきたいということももって理解を広げていくんだということがこれまでの議論の中でありました。広報啓発、これを進めるということになると思います。そうすると、地方自治体というのは、この広報啓発への協力を求められることになると思います。

その中で、冒頭、自民党の議員から防衛省の方に、防衛省の職員も予備自衛官、これは補でしょうね、予備自衛官にはすぐには応募なんかできないわけですから、予備自衛官補に応募することを期待するかのような発言がありましたが、こういうことが醸成されることを私は恐れるんですよ。あくまで志願であると。あくまで志願であると。

昨年六月、総務省の通知文書では、兼業はあくまでも職員の自発的な活動であり、職員の意に反した動員的な運用であってはならないと述べています。予備自衛官等への応募、これは特に予備自衛官補がかかってくると思います。あくまでも職員の自由な意思に基づくものであって、上司が応募を促すような行為というのはあってはならないというふうに考えますが、そこを明確にお答えください。

前後のやりとり

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