お答え申し上げます。
財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。
取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法ではなく、発行会社の規模に応じた評価方式を定めているところでありまして、大会社につきましては、上場会社の株式の評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として類似業種比準方式、小会社については、個人事業者の財産評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として純資産価額方式、中会社については、大会社と小会社との中間にあるので、大会社と小会社の評価方式の併用方式により評価することとしているところでございます。
287
田中健(国民)
私も、基礎控除が三千万が適正なのかというのは今ここで判断することはできませんが、しかし、十年たって、そして、相続税というものが身近になり、そして多くの人の負担にもつながっているということでありますので、是非、見直しというよりも、この間どのようなことが起きたのか、そして今どのような国民が負担に思っているのかということも検討をしていただければと思っております。
さらに、関連しまして、非上場株の相続算定について伺いたいと思います。
相続税法は相続財産を時価で評価すると定めておりますが、非上場株は取引の相場がなく、納税者が時価を算出するのは困難であります。国…
この発言のページ
288小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
会計検査院の令和五年度決算報告におきましては、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模が大きいものほど株式の評価額は相対的に低く算定される傾向にあることから、株式評価の公平性が確保されているとは言えないとの指摘を受けたところでございます。
この要因につきまして、会計検査院によりますと、大会社に適用される類似業種比準価額が下がる方向でこれまで評価通達が改正されてきたこと、また、評価通達の計算式が評価会社の業績等の実態を踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがあることなどが要因ではないかとされております。…
この発言のページ
289
田中健(国民)
規模の大きな区分の会社ほど評価額は相対的に低く算定されると説明がありました。これは前々から言われてきたことで、税の専門家である税理士の先生からも、会社の資産及び負債に基づいて算出する純資産価額方式の評価が適切なのかということと併せて指摘がされてきたことであります。
今回、このような結果が出たことで、結果、無理をして人員を増やしたりして、類似業種比準方式の評価の格差を利用して節税策を取っているという企業も少なからずあるということも指摘をされています。そもそも、相続税の算定ルールにこの三種類の方式を取っている理由というのを伺います。
この発言のページ
- (上の発言)
290小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。
取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法ではなく、発行会社の規模に応じた評価方式を定めているところでありまして、大会社につきましては、上場会社の株式の評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として類似業種比準方式、小会社については、個人事業者の財産評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として純資産価額方式、中会社については、大会社と小会社との中間にあるので、大会社と小会社の評価方式の併用方式により評価することとしているところでございます。
291
田中健(国民)
会社の規模によってその三つがあるというのは分かったんですけれども、先ほどの説明では、算定方式による格差が大きくなった背景には、純資産価額方式の計算式が見直されていないという影響があるということも今おっしゃってもらいました。つまり、類似業種比準方式というのは見直されてきた。
これは、調べますと、一九九六年から二〇一七年にかけての評価は下がる方向でこれまで見直されてきましたが、どうして一方の純資産価額方式というのはこの間見直しがされなかったのか、お伺いいたします。
この発言のページ
292小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
財産評価につきましては、その時々の経済実態に合わせまして、適切な見直しを行ってきたところでございます。
純資産価額方式につきましては、先ほど申し上げましたように、小会社について、個人事業者の財産評価とのバランスを図るという観点から採用されている方式でございまして、個人の純資産の見直しとも併せまして、必要な対応を行っているところでございます。
この発言のページ
293
田中健(国民)
個人の資産によって見直しを図っていると言うんですけれども、比較として、今回問題になってしまったのは、類似業種比準方式は見直されてきたけれども、純資産方式が見直されてこなかったということだったので、これが見直されていれば特に差は生まれなかったと思うので、今回、是非必要な実態把握を行っていただきまして、評価の在り方が適切になるように検討を進めてほしいと思います。
一点、追加で、レクを受けていたときに伺ったんですけれども、原則的評価方式、今説明をしてもらいましたが、配当還元方式、これがあるかと思うんですけれども、この還元率、これも、昭和三十九年の評価通達制度…
この発言のページ