個人の資産によって見直しを図っていると言うんですけれども、比較として、今回問題になってしまったのは、類似業種比準方式は見直されてきたけれども、純資産方式が見直されてこなかったということだったので、これが見直されていれば特に差は生まれなかったと思うので、今回、是非必要な実態把握を行っていただきまして、評価の在り方が適切になるように検討を進めてほしいと思います。
一点、追加で、レクを受けていたときに伺ったんですけれども、原則的評価方式、今説明をしてもらいましたが、配当還元方式、これがあるかと思うんですけれども、この還元率、これも、昭和三十九年の評価通達制度、当時の金利等を参考にするなどして設定されたとしておって、我が国の金利というのは長期的に低下をしてきているのに、これも見直されていないということをお聞きをしています。この見直しはなぜされないのか、お答えできればお願いします。
290小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。
取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法…
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田中健(国民)
会社の規模によってその三つがあるというのは分かったんですけれども、先ほどの説明では、算定方式による格差が大きくなった背景には、純資産価額方式の計算式が見直されていないという影響があるということも今おっしゃってもらいました。つまり、類似業種比準方式というのは見直されてきた。
これは、調べますと、一九九六年から二〇一七年にかけての評価は下がる方向でこれまで見直されてきましたが、どうして一方の純資産価額方式というのはこの間見直しがされなかったのか、お伺いいたします。
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292小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
財産評価につきましては、その時々の経済実態に合わせまして、適切な見直しを行ってきたところでございます。
純資産価額方式につきましては、先ほど申し上げましたように、小会社について、個人事業者の財産評価とのバランスを図るという観点から採用されている方式でございまして、個人の純資産の見直しとも併せまして、必要な対応を行っているところでございます。
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- (上の発言)
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田中健(国民)
個人の資産によって見直しを図っていると言うんですけれども、比較として、今回問題になってしまったのは、類似業種比準方式は見直されてきたけれども、純資産方式が見直されてこなかったということだったので、これが見直されていれば特に差は生まれなかったと思うので、今回、是非必要な実態把握を行っていただきまして、評価の在り方が適切になるように検討を進めてほしいと思います。
一点、追加で、レクを受けていたときに伺ったんですけれども、原則的評価方式、今説明をしてもらいましたが、配当還元方式、これがあるかと思うんですけれども、この還元率、これも、昭和三十九年の評価通達制度、当時の金利等を参考にするなどして設定されたとしておって、我が国の金利というのは長期的に低下をしてきているのに、これも見直されていないということをお聞きをしています。この見直しはなぜされないのか、お答えできればお願いします。
294小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
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田中健(国民)
まさに社会経済の変化によって変えなければならないんですが、配当還元方式は昭和三十九年の金利が参考にされている、だから高く評価されてしまうという指摘もありますので、是非、これについても実態把握を行ってもらって、今まさに次長が社会経済の変化に伴って変えてきたと言って、きていないからこそこういった差が生まれてしまうので、そこを検討、検証を進めてほしいと思います。
済みません、時間がありませんので、引き続き、次に行きます。さらに、相続税に関連しまして、今度は事業承継税制について伺いたいと思います。
資料の四でございます。
相続税、贈与税の負担が障害となり円…
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296小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。
代々、次の後…
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