お答え申し上げます。
会計検査院の令和五年度決算報告におきましては、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模が大きいものほど株式の評価額は相対的に低く算定される傾向にあることから、株式評価の公平性が確保されているとは言えないとの指摘を受けたところでございます。
この要因につきまして、会計検査院によりますと、大会社に適用される類似業種比準価額が下がる方向でこれまで評価通達が改正されてきたこと、また、評価通達の計算式が評価会社の業績等の実態を踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがあることなどが要因ではないかとされております。
取引相場のない株式の評価につきましては、これまでも、社会経済の変化などに応じて、より実態に即したものとなるよう見直しを行い、その適正化に努めてきたところでございます。
国税庁といたしましては、会計検査院の指摘も踏まえ、まずは必要な実態把握を行ってまいりたいと考えております。
285
田中健(国民)
何をもって再分配機能というのか大変相続税においては難しいかと思うんですけれども、現代における相続税の特徴ですけれども、相続税課税があった被相続人のうち約六割が課税価格一億円以下であります。さらに、相続税の課税割合が高い都道府県は、東京、愛知、神奈川と、首都圏を始めとした大都市であります。つまり、地価の高い大都市で家族のために家やマンションを購入して、そして家族が亡くなってしまうと、多くの割合で相続が生まれることになります。これは全国平均が一〇でありますから、首都圏に集中しますと更に相続税割合が増えています。
そうしますと、富裕層と違って中間層の財産の多…
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286
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
平成二十五年度税制改正において、先ほど申し上げた基礎控除の引下げ、最高税率の引上げなどを行いましたが、あわせて、これらの見直しによる負担増が想定される地価の高い都市部に土地を有する者の負担調整の観点から、居住用や事業用の宅地について課税価格を八〇%減額する小規模宅地等の特例の拡充等も同時に行っているところでございます。
こうした観点から、基礎控除の引下げのみをもって納税者の負担が増しているかどうかというのは、今申し上げた点も加味して考えていく必要があると思っております。
相続税の負担の在り方については、経済社会の構造変化に加えて、税制全体の中で相続税…
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287
田中健(国民)
私も、基礎控除が三千万が適正なのかというのは今ここで判断することはできませんが、しかし、十年たって、そして、相続税というものが身近になり、そして多くの人の負担にもつながっているということでありますので、是非、見直しというよりも、この間どのようなことが起きたのか、そして今どのような国民が負担に思っているのかということも検討をしていただければと思っております。
さらに、関連しまして、非上場株の相続算定について伺いたいと思います。
相続税法は相続財産を時価で評価すると定めておりますが、非上場株は取引の相場がなく、納税者が時価を算出するのは困難であります。国…
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- (上の発言)
288小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
会計検査院の令和五年度決算報告におきましては、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模が大きいものほど株式の評価額は相対的に低く算定される傾向にあることから、株式評価の公平性が確保されているとは言えないとの指摘を受けたところでございます。
この要因につきまして、会計検査院によりますと、大会社に適用される類似業種比準価額が下がる方向でこれまで評価通達が改正されてきたこと、また、評価通達の計算式が評価会社の業績等の実態を踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがあることなどが要因ではないかとされております。
取引相場のない株式の評価につきましては、これまでも、社会経済の変化などに応じて、より実態に即したものとなるよう見直しを行い、その適正化に努めてきたところでございます。
国税庁といたしましては、会計検査院の指摘も踏まえ、まずは必要な実態把握を行ってまいりたいと考えております。
289
田中健(国民)
規模の大きな区分の会社ほど評価額は相対的に低く算定されると説明がありました。これは前々から言われてきたことで、税の専門家である税理士の先生からも、会社の資産及び負債に基づいて算出する純資産価額方式の評価が適切なのかということと併せて指摘がされてきたことであります。
今回、このような結果が出たことで、結果、無理をして人員を増やしたりして、類似業種比準方式の評価の格差を利用して節税策を取っているという企業も少なからずあるということも指摘をされています。そもそも、相続税の算定ルールにこの三種類の方式を取っている理由というのを伺います。
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290小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。
取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法…
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291
田中健(国民)
会社の規模によってその三つがあるというのは分かったんですけれども、先ほどの説明では、算定方式による格差が大きくなった背景には、純資産価額方式の計算式が見直されていないという影響があるということも今おっしゃってもらいました。つまり、類似業種比準方式というのは見直されてきた。
これは、調べますと、一九九六年から二〇一七年にかけての評価は下がる方向でこれまで見直されてきましたが、どうして一方の純資産価額方式というのはこの間見直しがされなかったのか、お伺いいたします。
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