是非よろしくお願いいたします。
現在、資本金が一億円以下の上場企業が大体三百社以上ある状況ですし、あと、上場企業と有価証券報告提出の義務がある非上場会社ですね、そこでいうと、やはり資本金一億円超から一億円へのタイプ別減資という意味では、本当に圧倒的に損失処理減資よりも項目変更による減資の方が多い現状ですよというのが、大東文化大学の布袋准教授の論文等でも示されております。そして、その数というのは増加傾向にあると。
私も税務コンサルをしておる経験からすると、やはり、そういうルールになっていると、税務コンサルであるとか企業というのは当然節税を図ろうとするのは当たり前なんじゃないのかなと思っております。そういう意味では、そのような分かりやすい抜け穴になり得るような制度というところの見直しは図っていただいて、本来の法趣旨に立ち返るというか、法趣旨を果たすような税制の枠組みをつくっていただくことを要望して、時間が参りましたので、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございます。
248
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この資本金一億円の基準については、執行の簡便性等の観点も踏まえて決定されてきたものであります。
先ほど申し上げましたように、平成二十九年度税制改正等において、資本金だけではなく一定の所得も勘案して適用を判断する見直しを行ってきておりますが、更にこの基準を見直す場合には、執行の簡便性、課税の公平性の観点、また、企業の経営環境に与える影響、財政的な影響、これらも踏まえて検討していく必要があると考えております。
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249萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
是非、財政的な影響を含めて考えていただければなと思います。
担税力に乏しい本来の中小企業のみが軽減措置を受けられるようにするというのが一番大事かなと思っておりますし、単純な、資本金一億円とする基準ではなくて、外形標準課税で取られたような資本金及び剰余金の合計額のような形を取るとか、あと、上場の有無とか、売上げ、従業員数とか、恣意的な操作がしづらいような基準に見直すべきだと考えております。
是非、今後の検討にそのような基準も考えていただければなと考えておりますが、この見直しについて、ちょっと繰り返しの答弁になるかもしれないんで…
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250
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほど申し上げましたように、これまで取ってきた制度改正等のそうした施行状況もよく見極めながら、こうしたものは判断していきたいというふうに考えておりますし、また、その見直しをする場合には、先ほど申し上げた執行の簡便性、課税の公平性、さらには企業の経営環境に与える影響、財政的な影響等も踏まえて検討していきたいと考えています。
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- (上の発言)
251萩萩原佳(維新)
是非よろしくお願いいたします。
現在、資本金が一億円以下の上場企業が大体三百社以上ある状況ですし、あと、上場企業と有価証券報告提出の義務がある非上場会社ですね、そこでいうと、やはり資本金一億円超から一億円へのタイプ別減資という意味では、本当に圧倒的に損失処理減資よりも項目変更による減資の方が多い現状ですよというのが、大東文化大学の布袋准教授の論文等でも示されております。そして、その数というのは増加傾向にあると。
私も税務コンサルをしておる経験からすると、やはり、そういうルールになっていると、税務コンサルであるとか企業というのは当然節税を図ろうとするのは当たり前なんじゃないのかなと思っております。そういう意味では、そのような分かりやすい抜け穴になり得るような制度というところの見直しは図っていただいて、本来の法趣旨に立ち返るというか、法趣旨を果たすような税制の枠組みをつくっていただくことを要望して、時間が参りましたので、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございます。
252
井林辰憲(自民)
次に、村上智信君。
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253村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
所得税法等の一部を改正する法律案に関しまして、早速質問に入らせていただきます。
まずは、国際課税に関する質問であります。
言うまでもありませんけれども、国際課税といいますのは、国境をまたぐ経済活動に関係しまして課税をするという話であります。そして、今回の法案でいいますと、法人税法の修正、改正をされることを提案をしております。
グローバルミニマム課税という話になってくるんですけれども、このグローバルミニマム課税、国際的にOECDなどの場所において話合いをし、そして百四十か国以上が合意をして、これに取り組んでいこ…
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254青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応するため、二〇二一年の十月に、OECD、G20のBEPS包摂的枠組みにおきまして、国際課税ルールの見直しに関する二本の柱の解決策が合意されました。
このうち、第二の柱であるグローバルミニマム課税は、国際的な法人税の引下げ競争を防止し、企業の税制面における公平な競争条件を確保するための仕組みであり、我が国企業にとってもメリットの大きい仕組みであると考えております。国際合意に基づき、各国でも国内法制により導入が進められております。
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