この資本金一億円の基準については、執行の簡便性等の観点も踏まえて決定されてきたものであります。
先ほど申し上げましたように、平成二十九年度税制改正等において、資本金だけではなく一定の所得も勘案して適用を判断する見直しを行ってきておりますが、更にこの基準を見直す場合には、執行の簡便性、課税の公平性の観点、また、企業の経営環境に与える影響、財政的な影響、これらも踏まえて検討していく必要があると考えております。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
この資本金一億円の基準については、執行の簡便性等の観点も踏まえて決定されてきたものであります。
先ほど申し上げましたように、平成二十九年度税制改正等において、資本金だけではなく一定の所得も勘案して適用を判断する見直しを行ってきておりますが、更にこの基準を見直す場合には、執行の簡便性、課税の公平性の観点、また、企業の経営環境に与える影響、財政的な影響、これらも踏まえて検討していく必要があると考えております。
今、中小企業庁としてはそういう回答になるかなとは思いますが、是非、その枠を超えて、財務省の方でもそういう税制を御検討いただきたいなというところで、続き物にはなるんですけれども、中小企業、中小法人はこの資本金をベースに税制の枠組みを変えていっておりますけれども、そこについて、大きな三つ目としてお聞きしたいと思います。 今の話もそうですし、あと、軽減税率、この話もそうですけれども、法人税法及び租税特別措置法においては、中小企業の担税力、競争力強化等の政策目的から、三十万円未満の減価償却資産の一括償却、若しくは繰越欠損金の適用年度の所得制限の不適用など、中小…
法人税法上、資本金一億円以下の法人を中小企業として扱って、各種中小企業向け租税特別措置が適用できるようにしていることに関して、委員の御指摘のように、資本金一億円超の企業が中小企業税制の適用を受けるために減資を行うこと等が報道等で取り上げられておりまして、この基準の妥当性については様々な御指摘があると承知をしております。実際、この基準が企業の経済合理性に反した減資を助長しているようであれば、見直しを検討していく必要があるというふうに思います。 この間、法人税法においては、中小企業税制の適用について、資本金のみならず所得も勘案して中小企業税制の適用を判断す…
ありがとうございます。 今おっしゃった、中小企業を一五パーから一七%に上げる、あと、三年間平均所得が十五億円を超えるようなところは中小企業の適用除外事業者とする話、あと、外形標準課税ですね、今年の四月一日以降の話だと思いますけれども、そういう形で一定の措置は取られておりますし、外形標準については、特に地方税に関しては一定措置は取られているのかなと思いますが、ただ、BS残というアプローチでいうと、PLというか、所得の十五億円というような話、若しくは、済みません、金額はど忘れしましたけれども、今回の税制改正で一七%に上げるというところに関しては、フローの面…
この資本金一億円の基準については、執行の簡便性等の観点も踏まえて決定されてきたものであります。
先ほど申し上げましたように、平成二十九年度税制改正等において、資本金だけではなく一定の所得も勘案して適用を判断する見直しを行ってきておりますが、更にこの基準を見直す場合には、執行の簡便性、課税の公平性の観点、また、企業の経営環境に与える影響、財政的な影響、これらも踏まえて検討していく必要があると考えております。
ありがとうございます。 是非、財政的な影響を含めて考えていただければなと思います。 担税力に乏しい本来の中小企業のみが軽減措置を受けられるようにするというのが一番大事かなと思っておりますし、単純な、資本金一億円とする基準ではなくて、外形標準課税で取られたような資本金及び剰余金の合計額のような形を取るとか、あと、上場の有無とか、売上げ、従業員数とか、恣意的な操作がしづらいような基準に見直すべきだと考えております。 是非、今後の検討にそのような基準も考えていただければなと考えておりますが、この見直しについて、ちょっと繰り返しの答弁になるかもしれないんで…
先ほど申し上げましたように、これまで取ってきた制度改正等のそうした施行状況もよく見極めながら、こうしたものは判断していきたいというふうに考えておりますし、また、その見直しをする場合には、先ほど申し上げた執行の簡便性、課税の公平性、さらには企業の経営環境に与える影響、財政的な影響等も踏まえて検討していきたいと考えています。
是非よろしくお願いいたします。 現在、資本金が一億円以下の上場企業が大体三百社以上ある状況ですし、あと、上場企業と有価証券報告提出の義務がある非上場会社ですね、そこでいうと、やはり資本金一億円超から一億円へのタイプ別減資という意味では、本当に圧倒的に損失処理減資よりも項目変更による減資の方が多い現状ですよというのが、大東文化大学の布袋准教授の論文等でも示されております。そして、その数というのは増加傾向にあると。 私も税務コンサルをしておる経験からすると、やはり、そういうルールになっていると、税務コンサルであるとか企業というのは当然節税を図ろうとするの…