今、中小企業庁としてはそういう回答になるかなとは思いますが、是非、その枠を超えて、財務省の方でもそういう税制を御検討いただきたいなというところで、続き物にはなるんですけれども、中小企業、中小法人はこの資本金をベースに税制の枠組みを変えていっておりますけれども、そこについて、大きな三つ目としてお聞きしたいと思います。
今の話もそうですし、あと、軽減税率、この話もそうですけれども、法人税法及び租税特別措置法においては、中小企業の担税力、競争力強化等の政策目的から、三十万円未満の減価償却資産の一括償却、若しくは繰越欠損金の適用年度の所得制限の不適用など、中小企業には様々な税負担軽減措置が講じられています。そして、中小法人に該当するか否かの判断に関しては、いわゆる中小法人の確定基準には資本金額又は出資金額が採用されることが多い状況となっています。
ただ、会社の最低資本金制度、これが廃止されて久しいですけれども、そのときからより顕著になっているのは、資本金額の多寡は企業規模を測る尺度としては不十分であるということかなと考えております。しかも、資本金に関しては、法人の意思により、経済実態、これを変えることなく恣意的に変動させることもできてしまいます。そういう意味では、資本金額を基準とする中小法人の定義では、負担軽減の必要のない、どこからどう見ても大企業の法人も、意図的に資本金を一億円以下に抑えて、中小法人の税メリット、これをエンジョイするような形ができてしまうという状況にあります。
もちろん、同じ減資といっても、損失処理減資と項目変更減資では大分意味合いが異なると思います。資本金を繰越欠損金に振り替えて、繰越利益剰余金、損失のところに振り替えて損失処理をするような損失処理減資を行って、結果として、資本金額、これが一億円以下になるという場合には一定理解はできるんですけれども、資本金を資本剰余金に振り替えるだけでの項目変更減資に関しては、完全に税メリットを取りに行っているだけじゃないのかなというふうに見受けられる法人も多いんですけれども、そのような、中小法人の確定基準に資本金額又は出資金額を採用している現状の問題点をどのように考えられているか、加藤大臣、どのように考えられているかをお答えいただければと思います。
242山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
売上高百億円超を目指す中小企業への支援についてのKPIということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、売上高が百億円に達する企業は、直接輸出高、域内仕入れ高、賃金水準が一般的な中小企業と比べて高く、地域のモデル企業として他の経営者に与える影響も大きいと考えてございます。そのようないわば百億企業は現在四千五百社程度、そのいわば予備軍となる売上高十億円から百億円までの企業は約九万社ございます。こうした成長企業が各地に次々と生まれてくるメカニズムを構築することが必要と考えてございまして、先週より、百億宣言の取組を開始しておるところで…
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243萩萩原佳(維新)
KPI、設定するのは難しいとはいうものの、倍増、プラス五千五百社ですか、というところで、今、一定数値目標というところはあるのかなと思います。
是非、どの補助金とは言いませんけれども、コロナのときに導入された補助金で、本当に効果があったのかなというのもかなりあって、どんどんその補助額も下げていったような補助金もあったと思います。そういうふうな補助金にならないように、補助金を出すわけではなく税額控除等で、内容が違うとは思いますけれども、是非、今回の税制の評価というのも厳しくしていただければ、より有用な支援策としていただければと思います。
ここの問いの最後…
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244山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
中小企業経営強化税制につきましては、中小企業者を対象とした税制措置となってございます。
今委員からも御指摘ございました、租税特別措置法において、中小企業者は資本金一億円以下等の事業者と定義されておりますため、仮に他の要件を満たしておったとしても、資本金が一億円超の企業については同法における中小企業者に該当しないことから、本拡充措置の適用対象外となるものと承知しております。
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- (上の発言)
245萩萩原佳(維新)
今、中小企業庁としてはそういう回答になるかなとは思いますが、是非、その枠を超えて、財務省の方でもそういう税制を御検討いただきたいなというところで、続き物にはなるんですけれども、中小企業、中小法人はこの資本金をベースに税制の枠組みを変えていっておりますけれども、そこについて、大きな三つ目としてお聞きしたいと思います。
今の話もそうですし、あと、軽減税率、この話もそうですけれども、法人税法及び租税特別措置法においては、中小企業の担税力、競争力強化等の政策目的から、三十万円未満の減価償却資産の一括償却、若しくは繰越欠損金の適用年度の所得制限の不適用など、中小企業には様々な税負担軽減措置が講じられています。そして、中小法人に該当するか否かの判断に関しては、いわゆる中小法人の確定基準には資本金額又は出資金額が採用されることが多い状況となっています。
ただ、会社の最低資本金制度、これが廃止されて久しいですけれども、そのときからより顕著になっているのは、資本金額の多寡は企業規模を測る尺度としては不十分であるということかなと考えております。しかも、資本金に関しては、法人の意思により、経済実態、これを変えることなく恣意的に変動させることもできてしまいます。そういう意味では、資本金額を基準とする中小法人の定義では、負担軽減の必要のない、どこからどう見ても大企業の法人も、意図的に資本金を一億円以下に抑えて、中小法人の税メリット、これをエンジョイするような形ができてしまうという状況にあります。
もちろん、同じ減資といっても、損失処理減資と項目変更減資では大分意味合いが異なると思います。資本金を繰越欠損金に振り替えて、繰越利益剰余金、損失のところに振り替えて損失処理をするような損失処理減資を行って、結果として、資本金額、これが一億円以下になるという場合には一定理解はできるんですけれども、資本金を資本剰余金に振り替えるだけでの項目変更減資に関しては、完全に税メリットを取りに行っているだけじゃないのかなというふうに見受けられる法人も多いんですけれども、そのような、中小法人の確定基準に資本金額又は出資金額を採用している現状の問題点をどのように考えられているか、加藤大臣、どのように考えられているかをお答えいただければと思います。
246
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
法人税法上、資本金一億円以下の法人を中小企業として扱って、各種中小企業向け租税特別措置が適用できるようにしていることに関して、委員の御指摘のように、資本金一億円超の企業が中小企業税制の適用を受けるために減資を行うこと等が報道等で取り上げられておりまして、この基準の妥当性については様々な御指摘があると承知をしております。実際、この基準が企業の経済合理性に反した減資を助長しているようであれば、見直しを検討していく必要があるというふうに思います。
この間、法人税法においては、中小企業税制の適用について、資本金のみならず所得も勘案して中小企業税制の適用を判断す…
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247萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃった、中小企業を一五パーから一七%に上げる、あと、三年間平均所得が十五億円を超えるようなところは中小企業の適用除外事業者とする話、あと、外形標準課税ですね、今年の四月一日以降の話だと思いますけれども、そういう形で一定の措置は取られておりますし、外形標準については、特に地方税に関しては一定措置は取られているのかなと思いますが、ただ、BS残というアプローチでいうと、PLというか、所得の十五億円というような話、若しくは、済みません、金額はど忘れしましたけれども、今回の税制改正で一七%に上げるというところに関しては、フローの面…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この資本金一億円の基準については、執行の簡便性等の観点も踏まえて決定されてきたものであります。
先ほど申し上げましたように、平成二十九年度税制改正等において、資本金だけではなく一定の所得も勘案して適用を判断する見直しを行ってきておりますが、更にこの基準を見直す場合には、執行の簡便性、課税の公平性の観点、また、企業の経営環境に与える影響、財政的な影響、これらも踏まえて検討していく必要があると考えております。
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