萩原佳 (日本維新の会)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 245 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)

今、中小企業庁としてはそういう回答になるかなとは思いますが、是非、その枠を超えて、財務省の方でもそういう税制を御検討いただきたいなというところで、続き物にはなるんですけれども、中小企業、中小法人はこの資本金をベースに税制の枠組みを変えていっておりますけれども、そこについて、大きな三つ目としてお聞きしたいと思います。

今の話もそうですし、あと、軽減税率、この話もそうですけれども、法人税法及び租税特別措置法においては、中小企業の担税力、競争力強化等の政策目的から、三十万円未満の減価償却資産の一括償却、若しくは繰越欠損金の適用年度の所得制限の不適用など、中小企業には様々な税負担軽減措置が講じられています。そして、中小法人に該当するか否かの判断に関しては、いわゆる中小法人の確定基準には資本金額又は出資金額が採用されることが多い状況となっています。

ただ、会社の最低資本金制度、これが廃止されて久しいですけれども、そのときからより顕著になっているのは、資本金額の多寡は企業規模を測る尺度としては不十分であるということかなと考えております。しかも、資本金に関しては、法人の意思により、経済実態、これを変えることなく恣意的に変動させることもできてしまいます。そういう意味では、資本金額を基準とする中小法人の定義では、負担軽減の必要のない、どこからどう見ても大企業の法人も、意図的に資本金を一億円以下に抑えて、中小法人の税メリット、これをエンジョイするような形ができてしまうという状況にあります。

もちろん、同じ減資といっても、損失処理減資と項目変更減資では大分意味合いが異なると思います。資本金を繰越欠損金に振り替えて、繰越利益剰余金、損失のところに振り替えて損失処理をするような損失処理減資を行って、結果として、資本金額、これが一億円以下になるという場合には一定理解はできるんですけれども、資本金を資本剰余金に振り替えるだけでの項目変更減資に関しては、完全に税メリットを取りに行っているだけじゃないのかなというふうに見受けられる法人も多いんですけれども、そのような、中小法人の確定基準に資本金額又は出資金額を採用している現状の問題点をどのように考えられているか、加藤大臣、どのように考えられているかをお答えいただければと思います。

前後のやりとり

241の発言を見る

249の発言を見る