お答え申し上げます。
まず、点字ブロックの意味するところでございますけれども、歩道等に用いられます視覚障害者誘導用ブロック、いわゆる点字ブロックの形状については、JIS、日本産業規格で規定をされております。大きく二つの形状がございまして、一つは、歩行の方向を示す目的で用います線状のブロック、もう一つは、危険の可能性などを注意喚起するために用います点状のブロックでございます。
御指摘の写真の点字ブロックにつきましては、点状の突起が配列をされております点状のブロックとなっておりますので、危険の可能性などについて注意喚起をするために設置されたものとなります。
この写真を見て、この点字ブロックの右側が休憩施設になるかと思います。それで、左側が駐車場、車が通る場所ということになっておりますので、一般的に、NEXCO東日本に確認をしたところ、休憩施設の通路と車が通る車道の境界の部分、ここの部分に、視覚障害者の方がふいに車道の方、駐車場の方に踏み出さないように注意喚起するために、こうした視覚障害者用の点状のブロックを設置するという設計の要領を定めておるということでございますので、これに基づいて、こうした点状ブロックを設置したというものであるというふうに考えられるというふうに思っております。
148たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
関係省庁と連携を図るということですので、国交省の側だけでもできる準備をしていただきたいなと思うんですけれども、例を挙げるなら、大量の返品や苦情の多発、成り済ましの住所など、明らかに不自然な配送依頼を繰り返す販売事業者についての情報共有を行うため、宅配業界のガイドラインや注意喚起の制度化を宅配業者とともに進めていただきたいと思います。
送りつけ商法の被害防止のために、代引き支払いの際に即時決済をさせず、一定の期間は決済を保留する措置を取って、消費者に不利益が生じず、宅配業者が受け子とならないような制度の可能性について、消費者庁の…
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149藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
特定商取引法が一番近い法律になりますけれども、こちらは事業者と消費者との間における取引に適用されるものでありまして、取引の相手方ではない宅配事業者や郵便事業者と消費者との間の金銭の授受、あるいは、こうした事業者と、出し元ですね、店舗との金銭の授受等については定めるものではないというのが現状ではあります。
ただ、消費者庁といたしましても問題意識は高く持っておりまして、送りつけ商法につきましては、令和三年七月に施行されました改正特定商取引法によりまして、消費者は送りつけられた商品を販売業者に返還せず、直ちに処分できるということとする措…
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150たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
消費者庁は販売業者と消費者との間に入るということですので、宅配業者と消費者の間の制度は国交省の担当ということになると思います。今回の質疑に際しての質問通告では、金融庁は代引き支払いの制度の変更については関係していないということでしたので、国交省は心置きなく、代引き支払いの際に即時決済を生じさせない方法について是非対応をしていただきたいと思います。
特に総務省管轄の郵便局、郵政というのは総務省が大株主になっていますので、ある意味、総務省の関係の郵便局員が受け子の役目をさせられるというのは非常に恥ずかしい話になると思いますので、是…
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- (上の発言)
151山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
まず、点字ブロックの意味するところでございますけれども、歩道等に用いられます視覚障害者誘導用ブロック、いわゆる点字ブロックの形状については、JIS、日本産業規格で規定をされております。大きく二つの形状がございまして、一つは、歩行の方向を示す目的で用います線状のブロック、もう一つは、危険の可能性などを注意喚起するために用います点状のブロックでございます。
御指摘の写真の点字ブロックにつきましては、点状の突起が配列をされております点状のブロックとなっておりますので、危険の可能性などについて注意喚起をするために設置されたものとなります。
この写真を見て、この点字ブロックの右側が休憩施設になるかと思います。それで、左側が駐車場、車が通る場所ということになっておりますので、一般的に、NEXCO東日本に確認をしたところ、休憩施設の通路と車が通る車道の境界の部分、ここの部分に、視覚障害者の方がふいに車道の方、駐車場の方に踏み出さないように注意喚起するために、こうした視覚障害者用の点状のブロックを設置するという設計の要領を定めておるということでございますので、これに基づいて、こうした点状ブロックを設置したというものであるというふうに考えられるというふうに思っております。
152たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
では、建物の完了検査の際にも問題視をされなかったということでよろしいでしょうか。
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153楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えを申し上げます。
御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。
建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
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154たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
ということは、注意喚起の目的の点字ブロックは柱の位置とは関係なく設置したということですかね。歩道と車道の位置関係を示すといえども、途中に柱が入ったりというのは余りにもちょっと雑過ぎるんじゃないかという印象を持ちました。
写真を見れば、誘導用のブロックは敷かれておりません。注意を喚起する目的のブロックなので、通路を示す誘導用のブロックではないのだから、お役所の手続上は問題がないということかもしれませんが、視覚障害者にとっては実質的には誘導のためのブロックになっていると思います。視覚障害だけでなく、健常者やお酒に酔った方など、点字…
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