藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

特定商取引法が一番近い法律になりますけれども、こちらは事業者と消費者との間における取引に適用されるものでありまして、取引の相手方ではない宅配事業者や郵便事業者と消費者との間の金銭の授受、あるいは、こうした事業者と、出し元ですね、店舗との金銭の授受等については定めるものではないというのが現状ではあります。

ただ、消費者庁といたしましても問題意識は高く持っておりまして、送りつけ商法につきましては、令和三年七月に施行されました改正特定商取引法によりまして、消費者は送りつけられた商品を販売業者に返還せず、直ちに処分できるということとする措置を講じたところであります。

繰り返しになりますけれども、消費者庁といたしましては、関係省庁との連携を行いまして、消費者被害の防止に向けて、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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