お答えを申し上げます。
御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。
建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
お答えを申し上げます。
御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。
建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
ありがとうございます。 消費者庁は販売業者と消費者との間に入るということですので、宅配業者と消費者の間の制度は国交省の担当ということになると思います。今回の質疑に際しての質問通告では、金融庁は代引き支払いの制度の変更については関係していないということでしたので、国交省は心置きなく、代引き支払いの際に即時決済を生じさせない方法について是非対応をしていただきたいと思います。 特に総務省管轄の郵便局、郵政というのは総務省が大株主になっていますので、ある意味、総務省の関係の郵便局員が受け子の役目をさせられるというのは非常に恥ずかしい話になると思いますので、是…
お答え申し上げます。 まず、点字ブロックの意味するところでございますけれども、歩道等に用いられます視覚障害者誘導用ブロック、いわゆる点字ブロックの形状については、JIS、日本産業規格で規定をされております。大きく二つの形状がございまして、一つは、歩行の方向を示す目的で用います線状のブロック、もう一つは、危険の可能性などを注意喚起するために用います点状のブロックでございます。 御指摘の写真の点字ブロックにつきましては、点状の突起が配列をされております点状のブロックとなっておりますので、危険の可能性などについて注意喚起をするために設置されたものとなります…
ありがとうございます。
では、建物の完了検査の際にも問題視をされなかったということでよろしいでしょうか。
お答えを申し上げます。
御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。
建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
ありがとうございます。 ということは、注意喚起の目的の点字ブロックは柱の位置とは関係なく設置したということですかね。歩道と車道の位置関係を示すといえども、途中に柱が入ったりというのは余りにもちょっと雑過ぎるんじゃないかという印象を持ちました。 写真を見れば、誘導用のブロックは敷かれておりません。注意を喚起する目的のブロックなので、通路を示す誘導用のブロックではないのだから、お役所の手続上は問題がないということかもしれませんが、視覚障害者にとっては実質的には誘導のためのブロックになっていると思います。視覚障害だけでなく、健常者やお酒に酔った方など、点字…
時間が経過しておりますので、終了してください。
はい。
段差を認識しやすく、安全に階段を上り下りできるそうです。こういった取組も是非考えていただければと思います。
質問を終わります。ありがとうございます。