ありがとうございます。
ということは、注意喚起の目的の点字ブロックは柱の位置とは関係なく設置したということですかね。歩道と車道の位置関係を示すといえども、途中に柱が入ったりというのは余りにもちょっと雑過ぎるんじゃないかという印象を持ちました。
写真を見れば、誘導用のブロックは敷かれておりません。注意を喚起する目的のブロックなので、通路を示す誘導用のブロックではないのだから、お役所の手続上は問題がないということかもしれませんが、視覚障害者にとっては実質的には誘導のためのブロックになっていると思います。視覚障害だけでなく、健常者やお酒に酔った方など、点字ブロックに沿って歩く場合も多く、そういうとき柱にぶつかっちゃうと思いますので、その辺も考慮していただければなというふうに思います。
時間が来たので終わりますが、最後に、資料二の下にある段差識別マークを御紹介したいと思うんですが、黄色のマークが階段に貼ってあることで、視力の弱い方など……
151山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
まず、点字ブロックの意味するところでございますけれども、歩道等に用いられます視覚障害者誘導用ブロック、いわゆる点字ブロックの形状については、JIS、日本産業規格で規定をされております。大きく二つの形状がございまして、一つは、歩行の方向を示す目的で用います線状のブロック、もう一つは、危険の可能性などを注意喚起するために用います点状のブロックでございます。
御指摘の写真の点字ブロックにつきましては、点状の突起が配列をされております点状のブロックとなっておりますので、危険の可能性などについて注意喚起をするために設置されたものとなります…
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152たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
では、建物の完了検査の際にも問題視をされなかったということでよろしいでしょうか。
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153楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えを申し上げます。
御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。
建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
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- (上の発言)
154たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
ということは、注意喚起の目的の点字ブロックは柱の位置とは関係なく設置したということですかね。歩道と車道の位置関係を示すといえども、途中に柱が入ったりというのは余りにもちょっと雑過ぎるんじゃないかという印象を持ちました。
写真を見れば、誘導用のブロックは敷かれておりません。注意を喚起する目的のブロックなので、通路を示す誘導用のブロックではないのだから、お役所の手続上は問題がないということかもしれませんが、視覚障害者にとっては実質的には誘導のためのブロックになっていると思います。視覚障害だけでなく、健常者やお酒に酔った方など、点字ブロックに沿って歩く場合も多く、そういうとき柱にぶつかっちゃうと思いますので、その辺も考慮していただければなというふうに思います。
時間が来たので終わりますが、最後に、資料二の下にある段差識別マークを御紹介したいと思うんですが、黄色のマークが階段に貼ってあることで、視力の弱い方など……
155
井上貴博(自民)
時間が経過しておりますので、終了してください。
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156たたがや亮(れいわ)
はい。
段差を認識しやすく、安全に階段を上り下りできるそうです。こういった取組も是非考えていただければと思います。
質問を終わります。ありがとうございます。
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157
井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
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