港湾法の中とか他法でもいろいろ協議会の規定がございますが、同種の協議会の例に倣って罰則は設けてございません。
稲田雅裕国土交通省港湾局長
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
一年入省が上の伊藤先輩の答弁、ありがとうございます。 ただ、物価変動に対応するとか価格を調整する仕組みは、全て再エネ賦課金で賄われているわけですね。ある意味、需要家の負担によって、消費者の負担によって賄われているわけですから、第七次エネルギー基本計画を作ったときは、こうした事態は余り想定していなかったか、軽く見ていたはずなんですね。ですから、私は、そこは第七次エネ基に拘泥することなく、柔軟な、世界のエネルギー情勢、そうしたものに合った見直しをすべきだと思っております。ただ、ここはエネルギー政策を議論する場ではないので、これぐらいにとどめておきたいと思い…
利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、協議対象となる埠頭の貸付けを受けている許可事業者に協議事項を通知しなければならないこととし、正当な理由がある場合を除いて……(福島委員「それは私の質問です。短く」と呼ぶ)はい。
この正当な理由でございますが、例外的な場合に限定されるものであります。御指摘のように、当該一時利用によって事業の遅延等の損害が生じることが確実であって調整の余地が全くないような場合、この場合が正当な理由に該当するものと考えております。
随分、昨日のレクから見ると厳しく、全くないとか、そうは言っていなかったんですけれども。随分、前日のレクを受けて答弁を調整したのかもしれませんけれども、正当な理由は、経済的な損害とかも認めるということを、全くかどうかは別にして、そこは確認いたしました。
では、協議に応じなかった、嫌だといった場合に何らかの罰則はあるんでしょうか。
- (上の発言)
港湾法の中とか他法でもいろいろ協議会の規定がございますが、同種の協議会の例に倣って罰則は設けてございません。
だから、罰則がないわけですから、何が正当な理由かというのは、協議に応じない人の言い分が大分通りやすい仕組みだというのは確かだというふうに思います。
その上で、法案第五十五条の二の二第七項で、利用調整協議会において協議が調った事項については、利用調整協議会の構成員は、その調整結果を尊重しなければならないといいますけれども、協議に応じたけれども、今度は協議が調わないということになったらどうなるんでしょうか。
改正法五十五条の二の二の第七項の規定ですが、協議会構成員に対して協議結果の尊重義務を規定してございます。法律上の義務を設けることで協議会の実効性を高める効果があると考えてございます。 さらに、協議結果としての一時的な利用を確実に担保するため……(福島委員「読んでいる答弁書が違うんですよ、それは」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。撤回します。 利用調整協議会において協議が調わない場合、当該基地港湾を一時利用することはできないため、一時的な利用を希望する許可事業者において、他の基地港湾の使用や基地港湾の利用期間の見直しも含め、対応策を検討することになるもの…
ありがとうございます。そうなんですね。 洋上風力をめぐる環境は国際的にも厳しくなっておりますし、そうじゃないときも、やはり工事の遅延というのは物すごいコスト増になるんです。それだけで利益が吹き飛んでいくんですね。期間というのは物すごく重要だから、先発事業者は後発事業者を入れるメリットというのは何もないんですよ。 今の程度の強制力しかない、強制力がほとんどない、嫌だと言ったらほぼ通ってくる中で、一日を争う事業の中で、それをやる人なんて私はいないと思っておりまして、ある意味、風力の発電業界というのは生き馬の目を抜く世界なんですね。そこで民間事業者がこの制…