2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

一年入省が上の伊藤先輩の答弁、ありがとうございます。

ただ、物価変動に対応するとか価格を調整する仕組みは、全て再エネ賦課金で賄われているわけですね。ある意味、需要家の負担によって、消費者の負担によって賄われているわけですから、第七次エネルギー基本計画を作ったときは、こうした事態は余り想定していなかったか、軽く見ていたはずなんですね。ですから、私は、そこは第七次エネ基に拘泥することなく、柔軟な、世界のエネルギー情勢、そうしたものに合った見直しをすべきだと思っております。ただ、ここはエネルギー政策を議論する場ではないので、これぐらいにとどめておきたいと思います。

その上で、その環境の一環としてこの法改正を行うんでしょうけれども、果たして、それがビジネス上の実態に即しているのか。私は、落選中、この洋上風力のまさに入札とかそうしたものの仕事を手伝っておりまして、ある程度、いろいろなビジネス感覚というのは多少は持っているつもりなんですけれども。

法案第五十五条の二の二で、港湾施設の貸付許可を既に受けている事業者が別の港湾施設を新たに利用を希望するときに協議を求める制度が規定されている。つまり、後から来た事業者が先の事業者に、ちょっと横を貸してよという、そうした制度なわけですね。しかし、先発事業者にとっては、後発事業者に譲ってしまったら、その分工期が遅れる、それだけでコストがかかるんです。ただでさえコストが厳しいときに、工期が遅れるような、そんな協議をするインセンティブは先発事業者には何もないんですね。

そこで、法案第五十五条の二の二第五項では、「通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。」というふうになっております。では、この正当な理由とは何ぞやと。例えば、事業が遅れてコストがかかっちゃうから協議には応じませんというのは正当な理由になるのか。この正当な理由というのは何かということについて、政府参考人、御答弁をお願いいたします。

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