稲田雅裕国土交通省港湾局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

改正法五十五条の二の二の第七項の規定ですが、協議会構成員に対して協議結果の尊重義務を規定してございます。法律上の義務を設けることで協議会の実効性を高める効果があると考えてございます。

さらに、協議結果としての一時的な利用を確実に担保するため……(福島委員「読んでいる答弁書が違うんですよ、それは」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。撤回します。

利用調整協議会において協議が調わない場合、当該基地港湾を一時利用することはできないため、一時的な利用を希望する許可事業者において、他の基地港湾の使用や基地港湾の利用期間の見直しも含め、対応策を検討することになるものと考えてございます。

前後のやりとり

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